旅館・ホテル等に関する申請・届出について

新たに営業する方へ

1 事前相談

 旅館業には、「旅館・ホテル」、「簡易宿所」、「下宿」の3つの業態があり、旅館業法第2条で定義されています。それぞれ基準があるため、施設が完成した後に不備が確認されると、改善が必要になります。事前に図面を用意して、施設が基準に適合しているかご相談ください。また、居抜きを利用する場合でも、改築されていたりして基準に合わないこともありますので、事前相談をおすすめします。

2 許可申請

  開設予定の10日くらい前に申請をしてください。

  必要書類は以下のとおりです。

(1) 旅館業営業許可申請書

(2) 施設の各種図面 ※寸法等が記入され、施設基準を満たすことが確認できるもの

  ア 各階の平面図

  イ 玄関帳場等の構造設備の詳細図

  ウ 施設の配置図(施設に付随する工作物も記載されたもの)

  エ 施設の立面図(外壁及び屋根の形態、意匠がわかるもの)

(3) 構造概要書

(4) 周囲100m以内の見取り図 ※縮尺と学校等の位置を明示したもの

(5) 建築基準法第7条第5項の規程による検査済証の写し

(6) 消防法令適合通知書の写し

(7) 北海道収入証紙(「旅館・ホテル」:24,900円、「簡易宿所」及び「下宿」:21,100円)

(8) 定款または寄付行為の写し ※法人の場合のみ

(9) 水質検査成績書の写し ※水道水以外を使用する場合のみ

(10) 農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供内容を記載した書面 
    ※いわゆるグリーンツーリズムの場合のみ

3 検査

  施設への立ち入り検査を行い、施設が基準に適合しているか、保健所職員が現地調査を行います。

4 許可指令書の交付

  検査が終了し、不備がなければ許可指令書が交付されます。許可指令書を受け取った日から営業を開始できます。

相続、合併、分割により承継する方へ

相続の場合は、被相続人の死亡後60日以内に申請し、承認を受けてください。

合併・分割の場合は、事前に申請し、承認を受ける必要があります。

必要書類は以下のとおりです。

 

相続の場合

合併・分割の場合

 旅館業営業承継承認申請書(別記第3号様式) 旅館業営業承継承認申請書(別記第2号様式) 
 戸籍謄本(原本)または法定相続情報一覧図の写し  承継する法人の定款または寄付行為の写し
 確認証(原本) 確認証(原本) 
 営業者相続同意証明書※

 

※相続人が複数いる場合のみ、全員分必要。

既に営業している方へ

施設名や構造設備など、許可申請書(添付書類含む)への記載事項を変更した場合、変更した日から10日以内に届け出てください。

施設の改築等、大幅な変更を行う場合は、新規の許可申請が必要になることもありますので、事前にご相談ください。

 

必要書類は以下のとおりです。

1 旅館業営業許可申請書(旅館業営業承継承認申請書)記載事項変更届出書

2 変更に係る必要添付書類 ※施設平面図等必要に応じたもの

営業を停止もしくは廃止する方へ

営業停止あるいは廃止した場合、10日以内に届け出てください。

 

必要書類は以下のとおりです。

1 旅館業停止届出書あるいは旅館業廃止届出書

2 確認証(原本) ※営業停止の場合は不要

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お問い合わせ

日高振興局保健環境部保健行政室(浦河保健所)生活衛生課

〒057-0007浦河郡浦河町東町ちのみ3丁目1番8号

電話:
0146-22-3071
Fax:
0146-22-1447
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