旅館・ホテル等に関する申請・届出について

新たに営業する方へ

1 事前相談

 旅館業には、「旅館・ホテル」、「簡易宿所」、「下宿」の3つの業態があり、旅館業法第2条で定義されています。それぞれ基準があるため、施設が完成した後に不備が確認されると、改善が必要になります。事前に図面を用意して、施設が基準に適合しているかご相談ください。また、居抜きを利用する場合でも、改築されていたりして基準に合わないこともありますので、事前相談をおすすめします。

2 許可申請

  開設予定の10日くらい前に申請をしてください。

  必要書類は以下のとおりです。

(1) 旅館業営業許可申請書 (DOC 29.5KB)

(2) 施設の各種図面 ※寸法等が記入され、施設基準を満たすことが確認できるもの

  ア 各階の平面図

  イ 玄関帳場等の構造設備の詳細図

  ウ 施設の配置図(施設に付随する工作物も記載されたもの)

  エ 施設の立面図(外壁及び屋根の形態、意匠がわかるもの)

(3) 構造概要書(XLS 29.5KB)

(4) 周囲100m以内の見取り図 ※縮尺と学校等の位置を明示したもの

(5) 建築基準法第7条第5項の規程による検査済証の写し

(6) 消防法令適合通知書の写し

(7) 北海道収入証紙(「旅館・ホテル」:24,900円、「簡易宿所」及び「下宿」:21,100円)

(8) 定款または寄付行為の写し ※法人の場合のみ

(9) 水質検査成績書の写し ※水道水以外を使用する場合のみ

(10) 農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供内容を記載した書面 
    ※いわゆるグリーンツーリズムの場合のみ

3 検査

  施設への立ち入り検査を行い、施設が基準に適合しているか、保健所職員が現地調査を行います。

4 許可指令書の交付

  検査が終了し、不備がなければ許可指令書が交付されます。許可指令書を受け取った日から営業を開始できます。

相続、合併、分割、事業譲渡により承継する方へ

相続の場合は、被相続人の死亡後60日以内に申請し、承認を受けてください。

合併・分割、事業譲渡の場合は、事前に申請し、承認を受ける必要があります。

また、いずれの場合も申請手数料(収入証紙 8,700円)が必要となります。

提出書類は以下のとおりです。申請内容によって、このほかにも書類の提出を

お願いする場合がありますので、保健所への事前相談をお勧めします。※1

 

相続の場合

合併・分割の場合

事業譲渡の場合

 旅館業営業承継承認申請書(4号様式)

(RTF 58.9KB)

旅館業営業承継承認申請書(3号様式)

(RTF 59.7KB) 

旅館業営業承継承認申請書(別記第3号様式) 旅館業営業承継承認申請書(別記第3号様式) 旅館業営業承継承認申請書(別記第3号様式) 旅館業営業承継承認申請書(2号様式)

(RTF 64.6KB)

 戸籍謄本(原本)または法定相続情報一覧図の写し 承継する法人の定款または寄付行為の写し 承継する法人の定款または寄付行為の写し(法人の場合)
 許可指令書(原本) 許可指令書(原本)  旅館業の譲渡を証する書類(譲渡契約書等)
営業者相続同意証明書※2   許可指令書(原本)

※1 原則として、承継の前後で許可の内容に変更がないことが前提です。

 同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規許可申請が必要になることがあります。

※2 相続人が複数いる場合のみ、全員分必要。

既に営業している方へ

施設名や構造設備など、許可申請書(添付書類含む)への記載事項を変更した場合、変更した日から10日以内に届け出てください。

施設の改築等、大幅な変更を行う場合は、新規の許可申請が必要になることもありますので、事前にご相談ください。

必要書類は以下のとおりです。

1 旅館業営業許可申請書(旅館業営業承継承認申請書)記載事項変更届出書 (RTF 54.3KB)

2 変更に係る必要添付書類 ※施設平面図等必要に応じたもの

営業を停止もしくは廃止する方へ

営業停止あるいは廃止した場合、10日以内に届け出てください。

必要書類は以下のとおりです。

1 旅館業停止届出書 (RTF 54.7KB)あるいは旅館業廃止届出書 (RTF 55.3KB)

2 確認証(原本) ※営業停止の場合は不要

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日高振興局保健環境部保健行政室(浦河保健所)生活衛生課

〒057-0007浦河郡浦河町東町ちのみ3丁目1番8号

電話:
0146-22-3071
Fax:
0146-22-1447
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