新たに営業する方へ
1 事前相談
旅館業には、「旅館・ホテル」、「簡易宿所」、「下宿」の3つの業態があり、旅館業法第2条で定義されています。それぞれ基準があるため、施設が完成した後に不備が確認されると、改善が必要になります。事前に図面を用意して、施設が基準に適合しているかご相談ください。また、居抜きを利用する場合でも、改築されていたりして基準に合わないこともありますので、事前相談をおすすめします。
2 許可申請
開設予定の10日くらい前に申請をしてください。
必要書類は以下のとおりです。
(1) 旅館業営業許可申請書 (DOC 29.5KB)
(2) 施設の各種図面 ※寸法等が記入され、施設基準を満たすことが確認できるもの
ア 各階の平面図
イ 玄関帳場等の構造設備の詳細図
ウ 施設の配置図(施設に付随する工作物も記載されたもの)
エ 施設の立面図(外壁及び屋根の形態、意匠がわかるもの)
(3) 構造概要書(XLS 29.5KB)
(4) 周囲100m以内の見取り図 ※縮尺と学校等の位置を明示したもの
(5) 建築基準法第7条第5項の規程による検査済証の写し
(6) 消防法令適合通知書の写し
(7) 北海道収入証紙(「旅館・ホテル」:24,900円、「簡易宿所」及び「下宿」:21,100円)
(8) 定款または寄付行為の写し ※法人の場合のみ
(9) 水質検査成績書の写し ※水道水以外を使用する場合のみ
(10) 農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供内容を記載した書面
※いわゆるグリーンツーリズムの場合のみ
3 検査
施設への立ち入り検査を行い、施設が基準に適合しているか、保健所職員が現地調査を行います。
4 許可指令書の交付
検査が終了し、不備がなければ許可指令書が交付されます。許可指令書を受け取った日から営業を開始できます。
相続、合併、分割、事業譲渡により承継する方へ
相続の場合は、被相続人の死亡後60日以内に申請し、承認を受けてください。
合併・分割、事業譲渡の場合は、事前に申請し、承認を受ける必要があります。
また、いずれの場合も申請手数料(収入証紙 8,700円)が必要となります。
提出書類は以下のとおりです。申請内容によって、このほかにも書類の提出を
お願いする場合がありますので、保健所への事前相談をお勧めします。※1
相続の場合 |
合併・分割の場合 |
事業譲渡の場合 |
旅館業営業承継承認申請書(3号様式) |
旅館業営業承継承認申請書(2号様式) |
|
戸籍謄本(原本)または法定相続情報一覧図の写し | 承継する法人の定款または寄付行為の写し | 承継する法人の定款または寄付行為の写し(法人の場合) |
許可指令書(原本) | 許可指令書(原本) | 旅館業の譲渡を証する書類(譲渡契約書等) |
営業者相続同意証明書※2 | 許可指令書(原本) |
※1 原則として、承継の前後で許可の内容に変更がないことが前提です。
同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規許可申請が必要になることがあります。
※2 相続人が複数いる場合のみ、全員分必要。
既に営業している方へ
施設名や構造設備など、許可申請書(添付書類含む)への記載事項を変更した場合、変更した日から10日以内に届け出てください。
施設の改築等、大幅な変更を行う場合は、新規の許可申請が必要になることもありますので、事前にご相談ください。
必要書類は以下のとおりです。
1 旅館業営業許可申請書(旅館業営業承継承認申請書)記載事項変更届出書 (RTF 54.3KB)
2 変更に係る必要添付書類 ※施設平面図等必要に応じたもの
営業を停止もしくは廃止する方へ
営業停止あるいは廃止した場合、10日以内に届け出てください。
必要書類は以下のとおりです。
1 旅館業停止届出書 (RTF 54.7KB)あるいは旅館業廃止届出書 (RTF 55.3KB)
2 確認証(原本) ※営業停止の場合は不要