建築住宅係

主な業務

○ 建築基準法に関すること
○ 建築士法に関すること
○ 都市計画法に関すること
○ 建設リサイクル法に関すること
 

お知らせ

★【告示】都市計画法第36条第3項に基づく開発許可を受けた工事が完了した旨の公告について
 北海道日高振興局告示第23号 (PDF 44KB)

★【告示】建築基準法第86条第8項の規定による公告について
 北海道日高振興局告示第22号 (PDF 48.2KB)

★公金キャッシュレスの利用
 令和5年4月から書面申請の手数料について、公金キャッシュレスの利用が可能です。利用される場合は、提出する申請書類に申出書を添付してください。
 また、過誤納付が発生しないよう、申出書の内容を窓口で確認させていただいた後に、手数料の納付(キャッシュレス決裁)を行っていただくようお願いします。 (申出書 (XLSX 16.9KB)

 建築基準法に関する『日高振興局』への手数料納付ページはこちらです。

 長期優良住宅に関する『日高振興局』への手数料納付ページはこちらです。

 低炭素建築物、建築物省エネ法の認定に関する『日高振興局』への手数料の納付ページはこちらです。

 

★Web上で建築計画概要を公開しています。
 http://d-hokkaido.org/kiyaku.php

昇降機の戸開走行保護装置の設置促進について

★【告示】都市計画法第36条第3項に基づく開発許可を受けた工事が完了した旨の公告について
 ・北海道日高振興局告示第15号

 ・北海道日高振興局告示第20号

★きた住まいるの総合ウェブサイト
 『きた住まいるランド』がオープンしました!
 ※きた住まいるの事を詳しく知りたい方は「きた住まいるランド」へ

★戸建て木造住宅の無料耐震診断について
 昭和56年5月以降に建てた住宅は、現在の耐震基準を満たしていない可能性があります。あなたの住宅の耐震制度を確認してみませんか。
 日高振興局では、毎月「戸建て木造住宅の無料耐震診断」を実施しています。
 ※事前に申込みが必要になります。

 

建築基準法に関すること

 住宅や店舗などの建物を建築するとき、また、エレベーターや広告塔などを設置するとき、必ず建築基準法を守らなければなりません。
 日本では、関東大震災などの多くの災害から学んだことから、火事が隣家に広がるのを防いだり、建物の中にいる人が逃げる避難経路を確保したりといった、人命や財産を守るための最低限の基準を建築基準法として定めています。建築基準法では、建物などを建てる場所、建築物の用途、構造、規模など一定の条件のものを指定して、その建物計画について、建築主事の確認・現場検査を受ける義務を定めています。

確認・検査申請、許可・認定等

《主な申請・許可・認定等》

○ 建築確認申請
○ 計画変更確認申請
○ 完了検査申請
○ 仮設建築物許可申請
○ 連担建築物設計制度及び総合設計制度の認定
○ 仮使用認定申請
○ 建築設備・工作物の確認申請

 

《上記に係る参考資料等》

・建築確認申請、計画変更確認申請
 詳しくは北海道建設部建築指導課HPをご覧ください。

・バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づく特別特定建築物で、2,000m2以上の建築物を建築等する場合は、バリアフリー対応に係る建築物移動等円滑化基準に適合させる必要があります。

・建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)に基づき、300m2以上の建築物の新築、増改築する場合、省エネルギー計画の届出が必要になります。

 

定期報告

建築基準法に基づく定期報告制度において、不特定多数の人が利用する建築物で一定規模以上の特殊建築物等や、エレベーター、エスカレーター等の昇降機等については、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の操作不完全によって大きな災害が発生する恐れがないよう、定期的に専門の技術者に点検してもらい、その結果を特定行政庁に報告いただく必要があります。

詳しくは北海道建設部建築指導課HPをご覧ください。

 

建築士法に関すること

 特に小規模のものを除いて建物の設計や工事監理の業務は、建築士でなければできないことになっています。
 「設計」とは、建築物の工事をするために必要な図面や仕様書を作成することです。
 「工事監理」とは、その図面などのとおりに工事が行われているかどうか確認することを言います。
 また、業務として設計や工事監理する場合は、建築士事務所としての都道府県知事の登録を受けなければなりません。

主な手続き

○ 二級・木造建築士免許の登録
    ※ 登録申請窓口は、(一社)北海道建築士会となります。
 一級・二級・木造建築士事務所の登録
    ※ 登録申請窓口は、(一社)北海道建築士事務所協会となります。

都市計画法に関すること

 日高振興局管内では、日高町(旧門別町区域)、新ひだか町、浦河町が都市計画区域を定めています。都市計画区域を定めている区域では、その用途地域によって建てられる建物や建てられない建物を定めて、各町ごとに計画的なまちづくりを行っています。
 都市計画区域内で3,000m2以上、または、都市計画区域外で10,000m2以上の土地の造成を、建物を建てることなどを目的として行う場合、開発行為許可を受ける義務があります。
 開発行為許可とは、良好な宅地形成のために、道路や排水施設などが一定の基準を満たしていることを図面の審査と現場検査により確認することです。

主な手続き

○ 開発行為許可申請
○ 建築承認申請
 

建設リサイクル法に関すること

 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事を行う場合は、再資源化等することが義務づけられています。
 また、工事の発注者は工事着手の一週間前に、工事の事前届出を行わなければなりません。元請業者についても、発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務づけされます。

主な手続き

○ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する事前届出(民間工事)
○ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する通知(公共工事)

上記届出等に係る参考資料

・事前届出
 次の工事を工事を行う場合、工事着手の7日前(通知は1日前)までに届出が必要になります。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
 ①建築物の解体工事で80㎡以上
 ②建築物の新築・増築で500㎡以上
 ③建築物の修繕・模様替(リフォーム等)1億円以上
 ④その他工作物に関する工事(土木工事等)500万円以上
 ※詳しくは北海道建設部建築指導課HPをご覧ください。
 

確認済証等交付証明に関すること

建築基準法に基づく確認申請・完了検査を受けている物件(日高振興局建築主事が処分したものに限る)は、確認済証等交付証明の発行が可能です。詳しくはお電話でお問い合わせ願います。

○留意事項
 ・確認済証等交付証明の発行において、手数料500円がかかります。
 ・申請されたい物件の建設年度や建設場所、用途や延べ床面積等の詳細な情報をあらかじめお調べのうえ、お問い合わせ願います。
 ・確認申請・完了検査を受けていることを証明するものであり、確認済証や検査済証を再発行するものではありません。
 ・お問い合わせいただいた後に申請されたい物件の情報をお探ししますので、お時間をいただくことになります。
 ・申請されたい物件の確認済証等交付証明発行可能窓口が別の場合がありますので、お問い合わせの際にご確認ください。

お問い合わせ先

〒057-8558
浦河郡浦河町栄丘東通56号
日高振興局産業振興部建設指導課建築住宅係
TEL (0146)22-9293
FAX (0146)22-7518

 

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