障害者差別解消法改正法の施行について(令和6年4月1日施行)
令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます
内閣府では、障害者差別解消法改正法の施行(施行日:令和6年4月1日)に伴い、事業者を始め、国民の皆様に「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱い」など(以下「「合理的配慮の提供」等」という)について、一層の御理解をいただくことを目的とした「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」(以下「ポータルサイト」という)を公開しております。
本ポータルサイト内に、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた「合理的配慮の提供」等の具体例をデータベース化し、障害種別などに応じて検索できるようにした「障害者の差別解消に関する事例データベース」を開設しているほか、令和5年度には、障害者差別解消法改正法や同法を含む、政府が講じた障害者施策を紹介した障害者白書等の周知啓発のためのチラシを作成、令和6年4月1日に、障害者差別解消法改正法が施行されたことを踏まえ、同チラシを更新しております。
※内閣府の「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」にある「障害者の差別解消に関する事例データベース」にリンクしています。