特定(多数)給食施設の定義
特定給食施設
健康増進法第20条および健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第5条により位置づけられています。
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもので、
1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設のことをいいます。
多数給食施設
多数給食施設設置等届出要綱(平成16年4月12日地保第68号)により位置づけられています。
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもので、
1回50食以上または1日100食以上の食事を供給する施設(特定給食施設を除く)のことをいいます。
特定(多数)給食施設の届出
特定(多数)給食施設の設置者は、給食事業を開始、変更、休止(廃止)した時は、届出事由の発生から1か月以内に次の届出が必要になります。
届出が必要な場合 | 特定給食施設 | 多数給食施設 |
給食事業を始めた場合 |
給食事業開始届出書 |
給食事業開始届出書 |
届出の内容に変更があった場合 |
給食事業届出事項の変更届出書 |
給食事業届出事項の変更届出書 |
給食事業を休止(廃止)した場合 |
給食事業休止(廃止)届出書 |
給食事業休止(廃止)届出書 |
特定給食施設等栄養管理報告書
特定(多数)給食施設の栄養管理状況の把握と、本報告書を通じた施設の栄養管理実施状況の自己確認のため、毎年6月の状況について、次の様式を保健所長が指定する日までに提出してください。
対象施設 | 栄養管理報告書 様式 |
学校、認定こども園(幼稚園型に限る) |
第2-1号様式 |
病院、介護保険施設、介護医療院 |
第2-2号様式 |
老人福祉施設、社会福祉施設、自衛隊 等 |
第2-3号様式 |
児童福祉施設、認定こども園(幼稚園型を除く) |
第2ー4号様式 |
事業所(社員食堂)、寄宿舎 |
第2-5号様式 |
<留意事項>
▶ 様式入力の際は、シートの保護解除やセルの編集等は行わないでください。
▶ 報告は、通知文書に記載のアドレスあてにお願いします。
▶ ファイル名には、施設が分かるよう施設名を記載してください。
例)「(○○給食センター)栄養管理報告書.xls」
特定給食施設等自己点検票
個別(巡回)指導を実施する際には、特定給食施設等自己点検票の提出を依頼します。
指導に活用させていただくほか、施設の管理状況を自ら点検することで、栄養管理の必要性や重要性を理解し、業務の評価を通じてよりよい栄養管理を目指すためにご活用ください。
◆ 特定給食施設等自己点検票(別記様式第4-2号)【 Excel 】・【 PDF 】
◆ 記入要領 【 PDF 】