クリーニング所に関する届出について

新たに開設する方へ

1 事前相談

 施設には基準があるため、施設が完成した後に不備が確認されると、改善が必要になります。事前に図面を用意して、施設が基準に適合しているかご相談ください。また、居抜きを利用する場合でも、改築されていたりして基準に合わないこともありますので、事前相談をおすすめします。

2 開設届

  開設予定の10日くらい前に届出をしてください。

  必要書類は以下のとおりです。

(1) クリーニング所開設届出書

(2) 施設の平面図 ※寸法や設備の配置が記入され、施設基準を満たすことが確認できるもの

(3) 構造設備等の概要

(4) クリーニング師免許証の写し ※原本確認のため、原本が必要

(5) 他にクリーニング所をまたは無店舗取次店を営んでいるときは次に掲げる事項を記載した書類

   ア クリーニング所または無店舗取次店の名称

   イ クリーニング所の所在地または無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号もしくは車両番号

   ウ 従事者数

   エ 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名

(6) 北海道収入証紙(18,800円)

3 検査

  施設への立ち入り検査を行い、施設が基準に適合しているか、保健所職員が現地調査を行います。

4 許可指令書の交付

  検査が終了し、不備がなければ確認証が交付されます。確認証を受け取った日から営業を開始できます。

既に営業している方へ

従業員の雇用・解雇、設備の増減、業務用車両の変更など、届出書への記載事項を変更した場合、速やかに届け出てください。

施設の改築等、大幅な変更を行う場合は、新規の届出が必要になることもありますので、事前にご相談ください。

必要書類は以下のとおりです。

1 クリーニング所開設届出書(無店舗取次店営業届出書)記載事項変更届出書

2 変更に係る必要添付書類 ※施設平面図や業務用車両の写真、クリーニング師免許証等必要に応じたもの

相続、合併、分割により承継する方へ

承継をした場合は、遅滞なく届け出てください。

必要書類は以下のとおりです。

相続 の場合

合併 の場合

分割 の場合

 相続による承継届出書  合併による承継届出書 分割による承継届出書 
 戸籍謄本(原本)または法定相続情報一覧図の写し  承継した法人の登記事項証明書  承継した法人の登記事項証明書
 確認証(原本)  確認証(原本) 確認証(原本)
 営業者相続同意証明書 

※ 相続人が複数いる場合のみ、全員分必要。

また、他にクリーニング所をまたは無店舗取次店を営んでいるときは次に掲げる事項を記載した書類を添付してください。

 ア クリーニング所または無店舗取次店の名称

 イ クリーニング所の所在地または無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号もしくは車両番号

 ウ 従事者数

 エ 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名

営業をやめる方へ

廃業した場合、速やかに届け出てください。

必要書類は以下のとおりです。

1 クリーニング所(無店舗取次店営業)廃止届出書

2 確認証(原本)

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お問い合わせ

日高振興局保健環境部保健行政室(浦河保健所)生活衛生課

〒057-0007浦河郡浦河町東町ちのみ3丁目1番8号

電話:
0146-22-3071
Fax:
0146-22-1447
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