理容所・美容所に関する届出について

理・美容所を開設される皆さんへ

1 手続きについて

(1)事前相談

 施設には基準がありますので、図面を用意して事前にご相談ください。また、居抜きを利用する場合であっても、改築されていたりして基準に合わないこともありますので、事前相談をおすすめします。

(2)開設届

 開店予定の10日くらい前に届出をしてください。必要事項は「3 開設届について」、「4 開設届に必要な書類」をご覧ください。届出様式は相談時にお渡しします。(「4 開設届に必要な書類」からダウンロードいただくことも可能です。)

(3)検査

 施設が基準に適合しているか、保健所職員が現地調査を行います。(理・美容用いす、洗場等の設備や消毒器具類、ふた付き毛髪箱等が全て整い、営業できる状態で調査します)

(4)確認証の交付

 検査が終了し、不備がなければ確認証が交付されます。確認証を受け取った日から営業できます。

2 施設設備について

(1)待合所

 客が作業場にみだりに立ち入らないよう、仕切りで明確に区分します。

(2)作業場

 理・美容所いすの数により、最低限必要な床面積が変わります。いす1台の場合、作業場面積は9.9㎡以上で、以降いす1台増えるごとに3.3㎡を加えた面積が必要になります。

作業場面積
いす1台=9.9㎡以上いす4台=19.8㎡以上
いす2台=13.2㎡以上いす5台=23.1㎡以上
いす3台=16.5㎡以上いす6台=26.4㎡以上

注① 作業場とは、理・美容に関係する作業を行う場所であり、トイレ、着付け室、玄関、準備室等は含まれません。

注② 作業場の面積は、壁の内側から内側を測ります。建築図面(一般的に柱の中心から中心まで)とは異なります。

注③ 美容所の場合、「美容用いす」はセットいすのことで、ドライヤー、洗髪等に使用するいすは含まれません。

(3)床・腰壁の材質

 コンクリート、タイル、リノリウム等不浸透性材料を使用してください。じゅうたん等水が浸透しやすく、清掃が困難な材質は認められません。

(4)設備等

   ア 主要な設備:いす、鏡、洗髪・洗顔用洗い場、器具・手洗い用洗い場、タオル等

           収納場所、換気扇、照明器具など

   イ 消毒設備等:紫外線消毒器、タオル蒸し器、薬液消毒容器、計量用シリンダー、

           消毒液等の保管庫、消毒済み器具類の保管箱など

   ウ ゴミ等設備:使用済みタオル入れ、使用済み器具類入れ、ふた付きゴミ箱、ふた

           付き毛髪箱など

3 開設届について

 開設届を提出する際には、次のものが必要になります。

(1)手数料 18,800円(北海道収入証紙を届出書に貼付)

4 開設届に必要な書類

(1)必要となる書類

   ア 理・美容所開設届出書 【理容】 (DOC 32KB)

                   【美容】 (DOC 31.5KB)

   イ 構造設備の概要及び設備器具等の目録  (XLSX 15.7KB)

   ウ 施設平面図(作業場等の面積を算出しますので、寸法を記載してください)

   エ 従業員名簿  (XLSX 10.3KB)

   オ 理・美容師免許証の写し(原本を確認しますので、原本を持参してください)

   カ 医師の診断書(結核、感染性皮膚疾患※の有無が記載されているもの)(参考例) (DOC 26.5KB)

       ※ 感染性皮膚疾患とは…伝染性膿痂疹(トビヒ)、単純性疱疹、

                   頭部白癬(シラクモ)、疥癬等

       ※ 理・美容師が複数いる場合は、各々必要になります

 

(2)必要に応じて用意する書類

   ア 理・美容師が2人以上いる場合…管理理・美容師資格認定講習会修了証の写し

    (原本を確認しますので、原本を持参してください)

   イ 開設者が外国籍の方…住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する

    国籍等を記載したものに限る)

既に営業している方へ

従業員の雇用・解雇、設備の増減、施設名の変更など、届出書への記載事項を変更した場合、速やかに届け出てください。

施設の改築等、大幅な変更を行う場合は、新規の届出が必要になることもありますので、事前にご相談ください。 

必要書類は以下のとおりです。

1 理(美)容所開設届出書記載事項変更届出書 (XLSX 17.7KB)

2 変更に係る必要添付書類 ※施設平面図や理(美)容師免許証等必要に応じたもの

相続、合併、分割、事業譲渡により承継する方へ

承継をした場合は、遅滞なく届け出てください。

必要書類は以下のとおりです。申請内容によって、このほかにも書類の提出をお願いする場合がありますので、保健所への事前相談をお勧めします※1

相続 の場合

合併 の場合

分割 の場合

事業譲渡の場合

 相続による理(美)容所承継届出書

【理容】(DOCX 14.7KB)

 【美容】(RTF 51.1KB)

 合併による理(美)容所承継届出書

 【理容】(DOCX 14.6KB)

 【美容】(RTF 50.7KB)

分割による理(美)容所承継届出書 

 【理容】(DOCX 14.6KB)

 【美容】(RTF 52.6KB)

事業譲渡による理(美)容所承継届出書

 【理容】(RTF 54.2KB)

 【美容】(RTF 50.4KB)

 戸籍謄本(原本)または法定相続情報一覧図の写し

 承継した法人の登記事項証明書  承継した法人の登記事項証明書 承継する法人の登記事項証明書(法人の場合)
 確認証(原本)  確認証(原本) 確認証(原本) 確認証(原本)
営業者相続同意証明書 ※2     理(美)容所の譲渡を証する書類(譲渡契約書等)

※1 原則として、承継の前後で許可の内容に変更がないことが前提です。

  同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規許可申請が必要になることがあります。

※2 相続人が複数いる場合のみ、全員分必要。

営業をやめる方へ

廃業した場合、速やかに届け出てください。

必要書類は以下のとおりです。

1 理(美)容所廃止届出書 【理容】(RTF 52.7KB)

             _【美容】(RTF 53.2KB)

2 確認証(原本)

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日高振興局保健環境部保健行政室(浦河保健所)生活衛生課

〒057-0007浦河郡浦河町東町ちのみ3丁目1番8号

電話:
0146-22-3071
Fax:
0146-22-1447
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