理・美容所を開設される皆さんへ
1 手続きについて
(1)事前相談
施設には基準がありますので、図面を用意して事前にご相談ください。また、居抜きを利用する場合であっても、改築されていたりして基準に合わないこともありますので、事前相談をおすすめします。
(2)開設届
開店予定の10日くらい前に届出をしてください。必要事項は「3 開設届について」、「4 開設届に必要な書類」をご覧ください。届出様式は相談時にお渡しします。(「4 開設届に必要な書類」からダウンロードいただくことも可能です。)
(3)検査
施設が基準に適合しているか、保健所職員が現地調査を行います。(理・美容用いす、洗場等の設備や消毒器具類、ふた付き毛髪箱等が全て整い、営業できる状態で調査します)
(4)確認証の交付
検査が終了し、不備がなければ確認証が交付されます。確認証を受け取った日から営業できます。
2 施設設備について
(1)待合所
客が作業場にみだりに立ち入らないよう、仕切りで明確に区分します。
(2)作業場
理・美容所いすの数により、最低限必要な床面積が変わります。いす1台の場合、作業場面積は9.9㎡以上で、以降いす1台増えるごとに3.3㎡を加えた面積が必要になります。
いす1台=9.9㎡以上 | いす4台=19.8㎡以上 |
いす2台=13.2㎡以上 | いす5台=23.1㎡以上 |
いす3台=16.5㎡以上 | いす6台=26.4㎡以上 |
注① 作業場とは、理・美容に関係する作業を行う場所であり、トイレ、着付け室、玄関、準備室等は含まれません。
注② 作業場の面積は、壁の内側から内側を測ります。建築図面(一般的に柱の中心から中心まで)とは異なります。
注③ 美容所の場合、「美容用いす」はセットいすのことで、ドライヤー、洗髪等に使用するいすは含まれません。
(3)床・腰壁の材質
コンクリート、タイル、リノリウム等不浸透性材料を使用してください。じゅうたん等水が浸透しやすく、清掃が困難な材質は認められません。
(4)設備等
ア 主要な設備:いす、鏡、洗髪・洗顔用洗い場、器具・手洗い用洗い場、タオル等
収納場所、換気扇、照明器具など
イ 消毒設備等:紫外線消毒器、タオル蒸し器、薬液消毒容器、計量用シリンダー、
消毒液等の保管庫、消毒済み器具類の保管箱など
ウ ゴミ等設備:使用済みタオル入れ、使用済み器具類入れ、ふた付きゴミ箱、ふた
付き毛髪箱など
3 開設届について
開設届を提出する際には、次のものが必要になります。
(1)手数料 18,800円(北海道収入証紙を届出書に貼付)
4 開設届に必要な書類
(1)必要となる書類
ア 理・美容所開設届出書 【理容】 (DOC 32KB)
イ 構造設備の概要及び設備器具等の目録 (XLSX 15.7KB)
ウ 施設平面図(作業場等の面積を算出しますので、寸法を記載してください)
エ 従業員名簿 (XLSX 10.3KB)
オ 理・美容師免許証の写し(原本を確認しますので、原本を持参してください)
カ 医師の診断書(結核、感染性皮膚疾患※の有無が記載されているもの)(参考例) (DOC 26.5KB)
※ 感染性皮膚疾患とは…伝染性膿痂疹(トビヒ)、単純性疱疹、
頭部白癬(シラクモ)、疥癬等
※ 理・美容師が複数いる場合は、各々必要になります
(2)必要に応じて用意する書類
ア 理・美容師が2人以上いる場合…管理理・美容師資格認定講習会修了証の写し
(原本を確認しますので、原本を持参してください)
イ 開設者が外国籍の方…住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する
国籍等を記載したものに限る)
既に営業している方へ
従業員の雇用・解雇、設備の増減、施設名の変更など、届出書への記載事項を変更した場合、速やかに届け出てください。
施設の改築等、大幅な変更を行う場合は、新規の届出が必要になることもありますので、事前にご相談ください。
必要書類は以下のとおりです。
1 理(美)容所開設届出書記載事項変更届出書 (XLSX 17.7KB)
2 変更に係る必要添付書類 ※施設平面図や理(美)容師免許証等必要に応じたもの
相続、合併、分割、事業譲渡により承継する方へ
承継をした場合は、遅滞なく届け出てください。
必要書類は以下のとおりです。申請内容によって、このほかにも書類の提出をお願いする場合がありますので、保健所への事前相談をお勧めします※1
相続 の場合 |
合併 の場合 |
分割 の場合 |
事業譲渡の場合 |
合併による理(美)容所承継届出書 |
分割による理(美)容所承継届出書 |
事業譲渡による理(美)容所承継届出書 |
|
戸籍謄本(原本)または法定相続情報一覧図の写し |
承継した法人の登記事項証明書 | 承継した法人の登記事項証明書 | 承継する法人の登記事項証明書(法人の場合) |
確認証(原本) | 確認証(原本) | 確認証(原本) | 確認証(原本) |
営業者相続同意証明書 ※2 | 理(美)容所の譲渡を証する書類(譲渡契約書等) |
※1 原則として、承継の前後で許可の内容に変更がないことが前提です。
同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規許可申請が必要になることがあります。
※2 相続人が複数いる場合のみ、全員分必要。