理容所・美容所に関する届出について

理・美容所を開設される皆さんへ

1 手続きについて

(1)事前相談

 施設には基準がありますので、図面を用意して事前にご相談ください。また、居抜きを利用する場合であっても、改築されていたりして基準に合わないこともありますので、事前相談をおすすめします。

(2)開設届

 開店予定の10日くらい前に届出をしてください。必要事項は「3 開設届について」、「4 開設届に必要な書類」をご覧ください。届出様式は相談時にお渡しします。

(3)検査

 施設が基準に適合しているか、保健所職員が現地調査を行います。(理・美容用いす、洗場等の設備や消毒器具類、ふた付き毛髪箱等が全て整い、営業できる状態で調査します)

(4)確認証の交付

 検査が終了し、不備がなければ確認証が交付されます。確認証を受け取った日から営業できます。

2 施設設備について

(1)待合所

 客が作業場にみだりに立ち入らないよう、仕切りで明確に区分します。

(2)作業場

 理・美容所いすの数により、最低限必要な床面積が変わります。いす1台の場合、作業場面積は9.9㎡以上で、以降いす1台増えるごとに3.3㎡を加えた面積が必要になります。

作業場面積
いす1台=9.9㎡以上いす4台=19.8㎡以上
いす2台=13.2㎡以上いす5台=23.1㎡以上
いす3台=16.5㎡以上いす6台=26.4㎡以上

注① 作業場とは、理・美容に関係する作業を行う場所であり、トイレ、着付け室、玄関、準備室等は含まれません。

注② 作業場の面積は、壁の内側から内側を測ります。建築図面(一般的に柱の中心から中心まで)とは異なります。

注③ 美容所の場合、「美容用いす」はセットいすのことで、ドライヤー、洗髪等に使用するいすは含まれません。

(3)床・腰壁の材質

 コンクリート、タイル、リノリウム等不浸透性材料を使用してください。じゅうたん等水が浸透しやすく、清掃が困難な材質は認められません。

(4)設備等

   ア 主要な設備:いす、鏡、洗髪・洗顔用洗い場、器具・手洗い用洗い場、タオル等

           収納場所、換気扇、照明器具など

   イ 消毒設備等:紫外線消毒器、タオル蒸し器、薬液消毒容器、計量用シリンダー、

           消毒液等の保管庫、消毒済み器具類の保管箱など

   ウ ゴミ等設備:使用済みタオル入れ、使用済み器具類入れ、ふた付きゴミ箱、ふた

           付き毛髪箱など

3 開設届について

 開設届を提出する際には、次のものが必要になります。

(1)手数料 18,800円(北海道収入証紙を届出書に貼付)

4 開設届に必要な書類

(1)必要となる書類

   ア 理・美容所開設届出書

   イ 構造設備の概要及び設備器具等の目録

   ウ 施設平面図(作業場等の面積を算出しますので、寸法を記載してください)

   エ 理・美容師免許証の写し(原本を確認しますので、原本を持参してください)

   オ 医師の診断書(結核、感染性皮膚疾患※の有無が記載されているもの)

       ※ 感染性皮膚疾患とは…伝染性膿痂疹(トビヒ)、単純性疱疹、

                   頭部白癬(シラクモ)、疥癬等

       ※ 理・美容師が複数いる場合は、各々必要になります

 

(2)必要に応じて用意する書類

   ア 理・美容師が2人以上いる場合…管理理・美容師資格認定講習会修了証の写し

    (原本を確認しますので、原本を持参してください)

   イ 開設者が外国籍の方…住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する

    国籍等を記載したものに限る)

既に営業している方へ

従業員の雇用・解雇、設備の増減、施設名の変更など、届出書への記載事項を変更した場合、速やかに届け出てください。

施設の改築等、大幅な変更を行う場合は、新規の届出が必要になることもありますので、事前にご相談ください。 

必要書類は以下のとおりです。

1 理(美)容所開設届出書記載事項変更届出書

2 変更に係る必要添付書類 ※施設平面図や理(美)容師免許証等必要に応じたもの

相続、合併、分割により承継する方へ

承継をした場合は、遅滞なく届け出てください。

必要書類は以下のとおりです。

相続 の場合

合併 の場合

分割 の場合

 相続による理(美)容所承継届出書  合併による理(美)容所承継届出書 分割による理(美)容所承継届出書 

 戸籍謄本(原本)または法定相続情報一覧図の写し

 承継した法人の登記事項証明書  承継した法人の登記事項証明書
 確認証(原本)  確認証(原本) 確認証(原本)
 営業者相続同意証明書 

※ 相続人が複数いる場合のみ、全員分必要。

営業をやめる方へ

廃業した場合、速やかに届け出てください。

必要書類は以下のとおりです。

1 理(美)容所廃止届出書

2 確認証(原本)

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お問い合わせ

日高振興局保健環境部保健行政室(浦河保健所)生活衛生課

〒057-0007浦河郡浦河町東町ちのみ3丁目1番8号

電話:
0146-22-3071
Fax:
0146-22-1447
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