土地取引の届出制度

土地取引の届出について

国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

届出対象

相互に連接している「一定面積以上のひとまとまりの土地」に関する権利移転等で、「3つの要件」を全て満たすときに届出が必要となります。(法第23条第1項)

届出の必要な土地取引の面積

区域により対象面積数が異なります。

【1】市街化区域2,000㎡以上の土地取引
【2】市街化調整区域5,000㎡以上の土地取引
【3】上記以外の区域10,000㎡以上の土地取引

※一団の土地

たとえ複数の契約ごとに個々の面積は小さくても権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地面積の合計が、届出必要面積以上となる場合には各々の契約について届出が必要です。

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届出の必要な土地取引の「3つの要件」

≪権利性≫
 所有権、地上権、賃借権 または これらの権利の取得を目的とする権利の権利の移転または設定であること
≪対価性≫
 対価を得て行われるものであること
    ※無償譲渡や贈与など、金銭に限らず対価性のないものは届出対象外。
≪契約性≫
 契約行為によること

【例】
 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上・賃借権の設定、予約完結権・買戻権等の譲渡 など

利用目的の審査

提出後は、土地の利用目的に応じて、利用に関する助言や主に必要な手続き及びその概要(開発許可等)について情報提供を行っています。 

 詳細は、北海道総合政策部土地水対策課HPをご確認ください。

届出に必要な書類

添付書類を含み、各3部 提出が必要です。

   (1)土地売買等届出書  様式:Word / PDF 【 記載例(PDF)】【 留意事項(PDF)
   ※令和3年(2021年)1月1日以降、受理(受付)となる届出書に係る氏名欄の押印は不要となっています。
(2)土地取引に係る契約書の写し、又はこれに代わるその他の書類
(3)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地図
(4)土地の形状を明らかにした図面
(5)その他(必要に応じて委任状等)※任意様式

各町提出先及び連絡先

届出先は各町の町役場になりますのでご留意ください。
町名(※提出先は町役場)担当課提出先住所連絡先各町URL
日高町企画財政課 まちづくり・広報統計グループ〒059-2192 北海道沙流郡日高町門別本町210番地の101456-2-6181https://www.town.hidaka.hokkaido.jp/soshiki/kikaku/kokudoriyokeikaku-todokede.html
平取町まちづくり課地域戦略係〒055-0192 北海道平取町本町28番地01457-2-2222http://www.town.biratori.hokkaido.jp/machi/machidukuri/kokudoriyoukeikaku/
新冠町企画課企画係〒059-2492 北海道新冠郡新冠町字北星町3‐20146-47-2498https://www.niikappu.jp/gyose/2018-totitorihiki.html
浦河町企画課企画統計係〒057-8511 北海道浦河郡浦河町築地1丁目3番1号0146-26-9012https://www.town.urakawa.hokkaido.jp/gyosei/life/?content=503
様似町建設水道課用地係〒058-8501 北海道様似郡様似町大通1丁目21番地0146-36-2115http://www.samani.jp/sangyo/index8.html
えりも町企画課振興係〒058-0292 北海道幌泉郡えりも町字本町206番地01466-2-4612https://www.town.erimo.lg.jp/mobile/section/kikaku/sg6h940000003dul.html
新ひだか町総務部企画課企画政策係〒056-8650 北海道日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号0146-49-0267https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/detail/00005764.html

届出対象につきましては、農地法第3条第1項の許可を受けている場合に国土利用計画法では対象外になるなど例外の案件もございますので、詳細は、道庁総合政策部政策局土地水対策課土地水調整グループ外部のサイトに移動します、日高振興局地域創生部地域政策課、又は土地の所在する町役場へご連絡ください。

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