○特定漁港漁場整備事業計画について

特定漁港漁場整備事業計画について

都道府県が「特定漁港漁場整備事業計画」を策定するとき、または「特定漁港漁場整備事業計画」の変更を行うときには、漁港漁場整備法に基づき、事前に計画(案)・変更計画(案)を縦覧し、広く住民の意見を聞くとともに、策定した計画については公表しております。

特定漁港漁場整備事業(案)・変更計画(案)の縦覧について

漁港漁場整備法第17条第4項に基づき、縦覧を行います。

※現在、縦覧中の計画はありません。

事業計画の公表について

漁港漁場整備法第17条第1項に基づき、公表しております。

※現在、縦覧中の計画はありません。

事業計画の変更の公表について

漁港漁場整備法第17条第10項に基づき公表します。

※現在、縦覧中の変更計画はありません。

用語解説

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