ここに掲載されていない事項につきましては、このページを参考に各担当係にお問い合わせください。
の項目は、「北海道電子自治体申請システム外部のサイトに移動します」へリンクしますので、そちらで検索してください。
種馬鈴しょの生産・販売手続き
種馬鈴しょの生産や集荷販売を行う場合は、申請の手続きが必要です。
また、登録販売業者にあっては、その年産の種馬鈴しょに関する業務が終了した場合は、業務報告書の提出が必要です。
肥料の生産・販売の手続き並びに農薬販売の手続き
肥料の生産及び販売(無償譲与含む)を行う場合は、申請または届出の手続きが必要です。
普通肥料に該当する肥料の生産を行う場合は肥料登録申請、その他の肥料の生産及び肥料の販売を行う場合は届出となります。
また、農薬を販売(無償譲与を含む)を行う場合は、販売を開始する日までに農薬販売届出の手続きが必要です。
・肥料関係
届出の詳しい内容は農政部ウェブサイトをご覧ください。
飼料製造・輸入・販売の手続き
飼料、飼料添加物の製造・輸入・販売を行う場合は、農林水産大臣又は都道府県知事への届出の手続きが必要です。
申請書のダウンロードは、独立行政法人農水水産消費安全技術センターのウェブサイトをご覧ください。
蜜蜂飼養・転飼許可申請等の手続き
蜜蜂を飼う場合は、飼い始める前の年に地元の養蜂組合が主催する調整会議で所定の調書等により飼育計画の調整を受けた上で、飼育届の提出が必要です。
また、巣箱を設置する場合は、転飼許可申請の手続きが必要です。
飼育届出をする場合は、毎年1月31日までにその住所を管轄する振興局に届出を提出してください。
家畜人工授精師・家畜人工受精所の手続き
家畜人工授精師免許証交付
家畜人工授精師になるには、家畜人工授精師養成講習会を受講し、その受講証明書を添付した申請書の提出が必要です。
提出書類
家畜人工授精師免許証の書換交付
家畜人工授精師免許証の記載事項に次のいずれかに変更があった場合に、免許を与えた都道府県に書換交付申請書を提出してください。(道外で免許証を交付された場合は、交付のあった都府県にお問い合わせください。)
(1)本籍地都道府県名
(2)住所または氏名
(3)家畜の種類
(4)業務の別
※住所は原則として「北海道」と記載されていることから道内における住居地の変更は書換不要です。
提出書類
・申請書1部 (北海道収入証紙1,890円:R6.4.1変更)
・所有している家畜人工授精師免許証
・変更内容が確認できる書類(運転免許証、住民票など)
・修業試験合格証の写し(「家畜の種類」「業務の別」を追加する場合)
家畜人工授精師免許証の再交付
免許証を汚損及び紛失した場合は、免許を与えた都道府県に再交付申請書を提出してください。
(道外で免許証を交付された場合は、交付のあった都府県にお問い合わせください。)
提出書類
・申請書1部 (北海道収入証紙1,890円:R6.4.1変更)
・汚損した家畜人工授精師免許証(汚損した場合のみ)
家畜人工授精所開設関係
申請後に現地確認を実施し要件を満たしていることを確認した後に開設許可証を交付します。
現地確認の日程調整は申請書を確認次第ご連絡いたしますので、あらかじめ連絡先を担当者にお伝えください。
提出書類
・申請書 (北海道収入証紙7,190円:R6.4.1変更)
・獣医師免許証または家畜人工授精師免許証写し
・人工授精所内の配置図
・器具の一覧
【申請者が個人の場合】
・住民票または住民票記載事項証明書の写し
・誓約書
【申請者が法人の場合】
・定款または登記事項証明書
・役員の氏名及び住所
・誓約書
家畜人工授精所開設許可証の書換交付申請書
家畜人工授精所開設許可証の記載事項に変更があった場合は、書換交付申請書を提出してください。
提出書類
家畜人工授精所開設許可証の再交付
家畜人工授精所開設許可証を汚損及び紛失した場合は、家畜人工授精所開設許可証再交付申請書を提出してください。
提出書類
・申請書1部 (北海道収入証紙1,820円:R6.4.1変更)
・既に交付されている家畜人工授精所開設許可証
家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出
家畜人工授精所開設に係る事項に変更があった場合は、家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書を変更の日から30日以内に提出してください。
なお、許可証の記載事項に変更があった場合は、書換交付申請書を同時に提出してください。
○届出対象事項
(1)授精所の開設者、名称及び住所
(2)授精所の名称または住所
(3)授精所の管理者名の氏名、住所及び登録番号または免許番号
(4)家畜の種類及び業務の別
(5)授精所の構造、設備及び器具(軽微なものを除く)
(6)法人の役員の氏名及び住所
提出書類
・申請書1部
家畜人工授精所の廃止・休止・再開届出
人工授精所を廃止・休止・再開する場合はその日の1ヶ月前までに届出書を提出してください。
提出書類
【共通(廃止、休止、再開)】
・申請書1部
【廃止届を提出する場合】
・届出を受理後に局で開設許可の取消手続きを行います。許可取消後は、交付されている許可証の返納をお願いします。
【休止届を提出する場合】
・人工授精所休止後は振興局に交付されている許可証を一度振興局へ提出してください。許可証は再開届を受理した際に申請者へお返しします。
運営状況の報告
家畜人工授精所の開設者は、家畜改良増殖法第34条第3項の規定に基づき、家畜人工授精所の運営状況を報告することとなっています。様式や提出方法については、振興局からお送りしている通知のとおりになります。
また、報告期間中に休止及び廃止をした人工授精所においても、休止及び廃止するまでの報告が必要になります。(実績がない場合も含む)
家畜商の手続き
家畜商講習会の開催について
家畜商免許関係
免許証の発行は申請書審査終了後にお知らせする家畜商登録番号の通知文書を最寄りの法務局に持参していただき、営業保証金を供託した後となります。
提出書類
・誓約書
・講習会修了証明書の写し
・取引に従事する者の顔写真2枚(縦2.5㎝×横2.5㎝、6ヶ月以内に撮影したもの)
・住民票(個人の場合)
・従事者調書 、定款、登記事項証明書(法人の場合)
※北海道収入証紙は次のとおりです。
・個人(1人):2,090円
・従事者1~4名:2,910円
・従事者5名以上:3,990円
既に家畜商免許証をお持ちの法人が、新たに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置く場合は、上記の家畜商免許証書換交付申請書の他に、登録変更申請書、家畜商免許証交付申請書、従業者調書(追加分)の提出が必要です。
獣医療法関係の手続き
手続きの詳細は、農政部ウェブサイトをご覧下さい
獣医師法関係の手続き
獣医師の方は2年に1度、獣医師法第22条の規定に基づく届出が義務づけられています。
様式や提出方法については、生産振興係までお問い合わせください。
収入証紙キャッシュレス決済について
令和4年7月から電子マネー(PayPay払い)での収入証紙の支払いが可能になりました。
○対象届出
・家畜商免許
・家畜人工授精師免許
・種馬鈴しょ集荷販売業者登録手数料