令和6年度 狩猟入林届の手続きについて
一括入林手続きについて
狩猟者が一度の届出で道内全ての道有林に入林することが出来ます。
手続きの方法については、下記リンクを参照してください。
道有林日高管理区への入林手続きについて(一括入林以外の入林手続き)
道有林日高管理区内で狩猟をする場合には、「狩猟入林届」を提出し、「狩猟入林証」を受領する必要があります。
「狩猟入林届」は森林室へ持参、もしくは郵送により提出してください。
※メール、FAXによる提出は出来ません。
《狩猟入林届について》
〇狩猟目的で入林される場合は、次の書類を提出してください。
1 「狩猟入林届(入林者名簿)」 ※注1
2 「確認書」 ※注2
※注1 「狩猟入林届」には車両番号及び狩猟者登録証の番号を忘れずに記載願います。
※注2 「確認書」は、「道有林野への狩猟入林に際しての注意事項」の記載内容を確認し、理解・同意した上で、☐にチェックを入れ、必ず署名(本人自署)をしてください。
〇「狩猟入林届」及び「確認書」の様式はこちらからダウンロードできます。
・狩猟入林届 (XLSX 18.1KB) ・狩猟入林届(記入例) (PDF 259KB)
・確認書 (PDF 601KB) ・注意事項 (PDF 202KB)
◎届出先 : 〒057-0012 北海道浦河郡浦河町常盤町26-4
北海道日高振興局森林室 (事務室は2階です。)
《狩猟解禁期間について》
〇令和6年度の日高管内(道有林所在地)の狩猟解禁期間は、次のとおりです。
一般鳥獣狩猟 |
新冠町、浦河町、様似町、えりも町 |
令和6年10月1日から令和7年1月31日まで |
エゾシカ狩猟 | 新冠町 | 令和6年10月19日から令和7年2月28日まで |
〃 |
浦河町、様似町、えりも町 | 令和6年10月19日から令和7年3月31日まで |
※令和6年度の狩猟期間について、道有林野では鳥獣保護区等、他法令により狩猟が禁止されている区域や銃猟立入禁止区域以外の可猟とされる場所では、平日における銃猟のための入林を認めています。
《銃猟立入禁止区域図について》
令和2年度から、道有林及び国有林に共通の銃猟立入禁止区域図(WEBマップ)を公開することとし、いち早く最新の内容が表示されるようにしています。
銃猟立入禁止区域図は、各種法令等による狩猟禁止区域のほか、観光地や木育イベント等で道民が頻繁に入林する区域や道有林野事業を実施する区域など、入林者の安全確保のため狩猟を禁止する区域、「開放林道」や「狩猟通行路線」(※)を示した図面です。
※「狩猟通行路線」とは、11月1日から狩猟期間終了までの間に限り、狩猟を目的とした車輌(スノーモービル等を除く。)の通行を認める路線。
銃猟立入禁止区域図は随時更新しますので、入林される際には、必ず最新の内容をご確認の上、入林してください。
北海道森林管理局のホームページからアプリをインストールすると銃猟立入禁止区域図のダウンロード版も利用できます。(ダウンロード版は携帯電話の通信圏外でも閲覧可能です。)
(北海道森林管理局WEBマップ)
https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/nyurin/attach/jyuukinnzu.html
(QRコード)
WEBマップを閲覧できない方は、所属団体やご友人などから図面を入手いただくほか、日高振興局森林室にお問い合わせください。
〇お問い合わせ先
北海道日高振興局森林室
〒057-0012 北海道浦河郡浦河町常盤町26-4
電話番号:0146-22-2451 Eメール:hidakamori.11@pref.hokkaido.lg.jp