営業申請関係

環境衛生関係

旅館、理容所等の営業を行いたい方は、各営業関係法による許可が必要となる場合がありますので、環境衛生係にお気軽にご相談ください。

  • 旅館業営業
  • 理容所営業
  • 美容所営業
  • クリーニング所営業
  • 浴場業営業
  • 興行場営業

上記営業に必要な書類は各々異なりますので、お問い合わせください。
また、営業関係以外に温泉掘さく、温泉利用等の許可申請も取り扱っています。

食品保健関係

食品に起因する苦情や事故を未然に防止するため、安全な食品を取扱う施設に対し監視指導を行っています。
また、食品の製造や販売をする場合、食品衛生法による許認可等が必要となる場合もありますので、これらについての相談及び指導を行っております。

食品を取り扱う営業の種類

食品の製造や販売を行う場合、営業内容に応じて3つに区分されます。

  • 「営業許可業種」保健所の許可が必要
  • 「営業届出業種」国(厚労省)への届出が必要
  • 「許可も届出も不要な業種」

営業許可業種

以下の業種を営業する場合、保健所の許認可が必要です。

  1. 飲食店営業
  2. 調理の機能を有する自動販売機
  3. 食肉販売業
  4. 魚介類販売業
  5. 魚介類競り売り営業
  6. 集乳業
  7. 乳処理業
  8. 特別牛乳搾取処理業
  9. 食肉処理業
  10. 食品の放射線照射業
  11. 菓子製造業
  12. アイスクリーム類製造業
  13. 乳製品製造業
  14. 清涼飲料水製造業
  15. 食肉製品製造業
  16. 水産製品製造業
  17. 氷雪製造業
  18. 液卵製造業
  19. 食用油脂製造業
  20. みそ又はしょうゆ製造業
  21. 酒類製造業
  22. 豆腐製造業
  23. 納豆製造業
  24. 麺類製造業
  25. そうざい製造業
  26. 複合型そうざい製造業
  27. 冷凍食品製造業
  28. 複合型冷凍食品製造業
  29. 漬物製造業
  30. 密封包装食品製造業
  31. 食品の小分け業
  32. 添加物製造業

許可も届出も不要な業種

上記「営業許可業種」に該当せず、以下に該当する場合は、許可も届出も不要となります。
ご不明な場合は、静内保健所 生活衛生課までご相談ください。

  • 食品又は添加物 の輸入業
  • 食品又は添加物の貯蔵又は運搬 のみをする営業(ただし、冷 凍・冷蔵倉庫業 は除く。)
  • 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業
  • 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
  • 器具容器包装の輸入又は販売業

営業届出業種

「営業許可業種」にも「許可も届出も不要な業種」にも該当しない場合は、原則、国への届け出が必要となります。
届け出方法は厚生労働省の電子システム「食品衛生申請等システム」で行えます。

食品保健:各種申請書類の様式・マニュアル(ダウンロード可)

以下より申請書類や届出マニュアルをダウンロードできます。

カテゴリー

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お問い合わせ

日高振興局保健環境部静内地域保健室(静内保健所)生活衛生課

〒056-0005日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目8番1号

電話:
0146-42-0251
Fax:
0146-42-7202
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