簡易専用水道検査

簡易専用水道の設置者は簡易専用水道検査機関による年1回の検査が義務づけられています。

1 簡易専用水道検査機関(静内保健所管内を検査区域としている機関)
(1)地方公共団体
   北海道静内保健所
(2)厚生労働大臣の登録を受けた機関
   一般社団法人 旭川市水道協会
   日本衛生株式会社
   株式会社 環境科学研究所

2 検査手数料
  一般検査:18,100円(令和3年4月1日現在)
  簡易検査: 2,400円(令和3年4月1日現在)

3 検査依頼書

カテゴリー

静内地域保健室(静内保健所)のカテゴリ

お問い合わせ

日高振興局保健環境部静内地域保健室(静内保健所)生活衛生課

〒056-0005日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目8番1号

電話:
0146-42-0251
Fax:
0146-42-7202
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