簡易専用水道の設置者は簡易専用水道検査機関による年1回の検査が義務づけられています。
1 簡易専用水道検査機関(静内保健所管内を検査区域としている機関)
(1)地方公共団体
北海道静内保健所
(2)厚生労働大臣の登録を受けた機関
一般社団法人 旭川市水道協会
日本衛生株式会社
株式会社 環境科学研究所
2 検査手数料
一般検査:18,100円(令和3年4月1日現在)
簡易検査: 2,400円(令和3年4月1日現在)
3 検査依頼書