現在、食中毒警報の発令はありません
| 発令番号 | 発令日時 | 解除日時 | 発令区域 | 発令基準 |
|---|---|---|---|---|
| 第6号 | 8月24日(月)10時 | 8月26日(水)10時(48時間) | 静内保健所管内全域(新ひだか町、新冠町、平取町及び日高町) | ①最高気温28℃以上が予想される場合 |
| 第5号 | 8月17日(月)10時 | 8月24日(月)10時(168時間) | 静内保健所管内全域(新ひだか町、新冠町、平取町及び日高町) | ①最高気温28℃以上が予想される場合 |
| 第4号 | 8月10日(月)10時 | 8月17日(月)10時(168時間) | 静内保健所管内全域(新ひだか町、新冠町、平取町及び日高町) | ①最高気温28℃以上が予想される場合 |
| 第3号 | 8月7日(金)10時 | 8月10日(月)10時(72時間) | 静内保健所管内全域(新ひだか町、新冠町、平取町及び日高町) | ①最高気温28℃以上が予想される場合 |
| 第2号 | 7月21日(火)10時 | 7月23日(木)10時(48時間) | 静内保健所管内全域(新ひだか町、新冠町、平取町及び日高町) | ①最高気温28℃以上が予想される場合 |
| 第1 号 | 7月16日(木)10時 | 7月18日(土)10時 (48時間) | 静内保健所管内全域 (新ひだか町、新冠町、平取町及び日高町) | ①最高気温28℃以上が予想される場合 |
!食中毒に注意してください!
○ 食中毒菌は、高温・多湿な条件下でよく繁殖します。
○ 食中毒警報発令中は、特に注意が必要です。
1 食品営業施設等における食中毒予防
特に食品営業施設並びに給食施設では、次の事項に注意してください。
○ 食品は、適切な温度で保存すること。
○ 冷凍品の解凍は、冷蔵庫内で行うこと。
○ 魚介類は、流水(水道水)でよく洗浄すること。(魚体表面とエラには腸炎ビブリオがいる可能性がある。)
○ 加熱調理品は、中心部までしっかり加熱すること。
○ すぐに喫食しない場合は、速やかに冷却すること。
○ 施設の能力を超えた調理はしないこと。
○ 前日調理及び作り置きはしないこと。
○ 手洗い設備に洗浄剤、ペーパータオルを備え、手指の洗浄・消毒を十分行うこと。
○ 調理器具を清潔に保ち、洗浄・消毒後、十分乾燥させること。
2 家庭における食中毒予防
家庭での食中毒予防には、以下の6つのポイントを確実に実行することが大切です。
ポイント1:食品の購入
新鮮なもの、消費期限等を確認し購入する。
ポイント2:食品の保存
持ち帰ったら、すぐに冷蔵庫や冷凍庫に保存する。
ポイント3:下準備(下処理)
手洗いと、きれいな調理器具の使用。
ポイント4:調理
手洗いと、中心部までの十分な加熱。
※ 以下の加熱が必要です ※
- 細菌性食中毒(腸管出血性大腸菌、サルモネラ、腸炎ビブリオ等)の予防 → 75℃1分以上
- ノロウイルスによる食中毒の予防 → 85~90℃90秒以上
ポイント5:食事
手洗いと、食品の室温放置の厳禁。
ポイント6:残った食事
きれいな容器に保存し、食べる前に再加熱する。

