北海道不育症治療費助成事業について
北海道では、不育症に関する治療や検査を受けている方の経済的負担を軽減するため、平成29年度から不育症治療費助成事業を実施しています。
1.助成対象者
2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある方のうち、道内(札幌市、旭川市及び函館市を除く)に住所を有する方
(※ 令和4年度から法律上の婚姻関係及び夫婦の所得に係る要件が撤廃されました)
2.対象治療等
北海道が定める不育症の因子を特定するための検査及び治療
□検査 子宮形態検査、染色体検査、内分泌検査、抗リン脂質抗体検査、凝固因子検査
□治療 手術療法、着床前診断、抗甲状腺薬、甲状腺ホルモン剤、インスリン、低用量
アスピリン療法、ヘパリン療法、カウンセリング
3.限度額
1回の検査・治療(原則検査と妊娠を経て出産等に至るまでに実施した治療)につき
10万円
※ 過去に1度もスクリーニング等を受けていない治療費は対象となりません。
4.申請期限
申請期限は原則年度内(3月最終開庁日)17時30分(必着)になります。1回の検査・治療の終了毎に、終了した日の翌日から60日以内に申請(持参又は郵送)してください。
※ 書類の準備に時間を要するなど特別な事情があり、年度内の申請が難しい場合には、必ず申請窓口に相談してください。
5.申請書類
□ 住民票謄本(記載事項(個人番号を除く。)を省略していない発行日から3ヶ月
以内のもの)
□ 検査・治療に係る領収書(原本を持参してください)
□ 申請遅延の申立書
※ 原本の返却が必要な方は、事前に保健所に御相談ください。
担当課 |
保健健環境部静内地域保健室(静内保健所) 健康推進課 保健係 |
電話番号 |
0146-42-0251 |