指定難病など各受給者証の申請手続き先変更のお知らせ
これまで指定難病(特定疾患)などの各受給者証に関する手続きは各道立保健所で受け
付けておりましたが、令和4年(2022年)4月1日から北海道庁で直接対応すること
になりました。詳しくは、北海道の健康安全局地域保健課HPをご覧ください。
北海道保健福祉部健康安全局地域保健課難病対策係 011-206-6028(直通) 011-206-6026(直通)
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難病手続きに関するHPサイトまとめ
指定難病(特定疾患)などの各受給者証に関する手続き(書類の送付や申請等)は
北海道庁で直接対応することになりましたが、静内保健所でも申請様式の受け渡しや
相談業務を承っております。
不明点がある場合はお問い合わせください。(静内保健所:0146-42-0251)
また、関係するHPのサイトを下記のとおりまとめましたのでご活用ください。
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□ 難病及び小児慢性の臨床調査個人票等の様式改正及び支給開始日の
遡りについて NEW!
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令和5年難病受給者証更新にかかる受付期間終了のお知らせ
特定医療費(指定難病)受給者証にかかる更新受付期間(令和5年9月30日(土))は終了しました。
更新受付期間内に対応いただいた患者様については、令和5年11月中旬~12月にかけて、北海道庁から受給者証が送付される見込みです。
□受付期間内に更新手続きが間に合わなかった場合
受給者証の更新手続きは12月28日(木)まで可能となっております。ただし、新たな受給者証の交付予定時期及び有効期限については、下記一覧表のとおりとなりますので、ご留意願います。
申請書の受理日 |
新たな受給者証の 交付予定時期 |
新たな受給者証の 有効期間 |
令和5年9月30日まで |
令和5年11月中旬 ~12月中旬 |
令和6年1月1日 ~12月31日 |
令和5年10月1日 ~12月31日 |
令和6年1月以降に順次 | |
令和6年1月1日以降 |
新規申請の取扱い。有効期間は申請受理日から
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令和5年国肝炎・道肝炎の更新受付期間の終了について
国肝炎(肝炎治療特別促進事業)及び道肝炎(ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策)にかかる更新受付期間(令和5年8月31日(木))は終了しました。
更新受付期間内に対応いただいた患者様については、9月上旬から中旬にかけて、北海道庁から受給者証が送付される見込みです。
□受付期間内に更新手続きが間に合わなかった場合
受給者証の更新手続きは12月28日(木)まで可能となっております。
ただし、受給者証の有効期間が9月30日終期の方が、10月以降に更新申請を行った場合、受給者証の始期は消印等の日の属する月の初日となりますのでご留意ください。
【例】 受給者証の有効期限が9月30日終期の方が11月に書類を郵送し、消印日が 11月10日になった場合 受給者証の始期 → 令和5年11月1日(令和5年10月1日まで遡らない)
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新たな受給者証が届く前に病院に受診され、医療費をお支払い済みの場合は、償還払申請(払い戻し)の手続きを行ってください。
【!注意!】
令和6年1月以降の申請については、「新規」扱いとなるため、医師の診断書が必要です。
□申請手続きについて
・国肝炎(肝炎治療特別促進事業)の更新手続きの説明はこちら(北海道庁HP)
・道肝炎(ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策)の更新手続きの説明は
・国肝炎及び道肝炎にかかる償還払申請手続きの説明はこちら(北海道庁HP)