臨時営業の手続きについて(食品)

北海道浦河保健所の管轄

浦河町、様似町、えりも町

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食品の臨時営業に必要な手続き

イベントに伴う食品の臨時営業には営業許可申請または営業届が必要です。
必要な手続き業種提供品目(例)
許可申請飲食店営業焼き物(焼き鳥、たこ焼き等)、煮物(おでん、おしるこ等)、蒸し物(肉まん、シュウマイ等)、めん類(かけうどん、ラーメン等)、揚げ物(からあげ、フライドポテト等)、米飯類(豚丼、カレーライス等)、アイス・氷菓類(かき氷、ワンショット式ソフトクリーム等)、飲料類(ソフトドリンク、アルコール飲料等)、あめ菓子類(べっこうあめ、カルメ焼き等)、焼き菓子類(おやき、たい焼き等)、揚げ菓子類(ドーナッツ、スピン等)、その他(チョコバナナ、クレープ等)※提供品目数は1~2品目程度で、飲料類は品目数から除外する。
許可申請(または営業届)魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)汚染防止措置がとられた鮮魚介類の販売(ただし、包装品に限る場合は営業届で可)
営業届食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)包装された食肉(生肉、味付けジンギスカンなど)の販売
営業届乳類販売業牛乳、乳飲料の販売
営業届弁当販売業包装された米飯類(弁当、おにぎりなど)
営業届その他の食料・飲料販売業そうざい、カップアイス、生めん、半乾魚及び塩蔵魚、食肉製品、魚肉ねり製品、豆腐などの販売

営業許可申請(臨時)について

営業期間によってふたつに分けられます。
短期日5年許可(通常の許可申請)
営業期間同一の場所で7日間以内有効期間5年。保健所管内であれば期間中に複数回の営業が可能。ただし、同一場所での営業は年間30日間以内。
申請手数料2,200円20,500円(飲食店営業)、12,300円(魚介類販売業)

申請に必要な書類等

提供品目や営業計画の変更時に必要な書類(5年許可)

営業届について

提供品目や反復継続の有無により次の業種での届出が必要になります。
反復継続の有無無(短期日)
営業期間同一場所での短期間の営業移動して複数の場所で継続して営業
業種魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)、食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)、乳類販売業、弁当販売業、その他の食料・飲料販売業行商
手数料無料無料

届出に必要な書類

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お問い合わせ

日高振興局保健環境部保健行政室(浦河保健所)生活衛生課

〒057-0007浦河郡浦河町東町ちのみ3丁目1番8号

電話:
0146-22-3071
Fax:
0146-22-1447
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