結核について 『長引くせきは赤信号』
結核菌とは、どんな菌なの?
顕微鏡で観た場合、赤に染色された線の部分が結核菌群として見えます。
結核菌の画像 |
結核菌の特徴 |
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・表面はロウ状の物質でできた丈夫な膜で覆われています。 |
結核は、どのように人に感染するの?
結核の感染のしかたは2種類感染方法があります。
○飛沫感染 咳のしぶきに含まれた菌を直接吸い込んで感染する場合 |
○飛沫核感染(空気感染) 咳や痰の水分が蒸発し、浮遊している菌を吸い込んで感染する場合 |
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○予防法としては有効なのはマスクをすることです。 | |
○マスクを付ける時の注意 結核疑う人が咳をしている場合は、市販のマスクを付け医療機関に受診してください。 家族やそれ以外の人は、N95マスクを付けてください。 |
結核に、感染したら発病するの?
結核に感染した人の約90%はそのままで、発病することは無いとされています。
でも約10%の人は、感染後に発病する可能性があります。
※ 感染しても、症状が出なかった人は健康保菌者と呼びますが、この人達が他の人達に感染させる可能性はありません。
あくまで、感染は発病した人から他の人へ感染させることができます。
こんな時は、すぐ病院へ!
●長引くせきやたん(2週間以上)
●長引く微熱
●長引く倦怠感(体がだるい)
家庭でできる予防法とは?
●適度に運動をする
●睡眠を十分にとる
●バランスのとれた食事をする
●赤ちゃんが生まれたらBCG接種をする(生後1年以内)
結核医療費の公費負担制度について
平成19年4月1日から、結核に関する事項は、それまでの「結核予防法」から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(※以後、感染症法という)の中に含まれることになりました。
結核で治療を受けられている方の医療負担の軽減と安心して適正な医療が受けられることを目的として、公費による医療費負担制度が設けられています。
公費負担制度の内容について
感染症法第37条に基づく公費負担制度
● 感染性が高い場合(喀痰塗抹検査が陽性で、口から外に菌を出している排菌状態と判断された場合)
は感染力が高く周囲の方に感染させる可能性があるため、保健所から入院勧告を受けて入院治療をする
ことになります。
● 入院して治療をする方については、入院勧告を受けてから、病状が消失し、勧告解除されるまでの間、
感染症法第37条に基づき医療費(保険適用分)の自己負担はありません。
※ ただし、患者と同一生計のもの全員の市町村民税の所得割額を合算した金額が56万4千円超の
場合は、一月あたり2万円が自己負担額となります。
感染症法第37条の2に基づく公費負担制度
● 感染性が低く通院治療が可能な場合は、感染症法第37条の2に基づき厚生労働省令で定める結核医
療を受けた費用のうち5%が自己負担となります。
結核についてさらに詳しく知りたい方は下記の専門機関のホームページをご覧ください
関連リンク
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