浦河・静内保健所感染症診査協議会(感染症・結核)に関する情報
●感染症法第二十四条(感染症の診査に関する協議会)に基づき設置しています。
なお、協議会に関し必要な事項は、条例で定めています。
●情報公開制度
非開示 理由 感染症法第24条第3項に基づく患者個人に係る診査のため
会議資料及び会議記録の詳細については、非開示とします。
●浦河・静内保健所感染症診査協議会委員構成
●開催状況 別添のとおり
【 結核部会 】
定例部会・・・毎月第2・第4水曜日 16時00分 から16時30分
臨時部会・・・緊急案件については72時間以内で随時開催
【 感染症部会 】
臨時部会・・・審議案内のある都度、随時開催