公衆浴場法・旅館業法の施行条例改正(R2.10月公布)

公衆浴場法・旅館業法の施行条例が改正されました

令和2年(2020年)10月13日公布、令和3年(2021年)1月1日施行

 全国的なレジオネラ症患者の増加を背景に、入浴設備の衛生に必要な措置の基準が追加されました。既存の基準を含め、レジオネラ症防止対策に関連する項目をお知らせします。

既存の基準

  • 浴室は毎日清掃し、定期的な消毒をしましょう
  • 浴槽水を連日使う場合、週に1回以上お湯を取り替えましょう
  • 浴槽水を連日使う浴槽は、週に1回以上清掃、消毒しましょう
  • 気泡発生装置を使う場合(泡風呂、ジャグジーなど)は、浴槽水を毎日取り替えて下さい
  • 気泡発生装置の空気取り入れ口から、土ぼこりが入らないようにしましょう
  • ろ過器は週に1回以上、洗浄、消毒しましょう
  • 露天風呂の浴槽水は屋内の浴槽に入らないようにしましょう

追加された基準

  • 循環配管は、週に1回以上、洗浄、消毒しましょう
  • 水位計が配管内にある場合、配管内を週に1回以上、洗浄、消毒しましょう
  • ヘアキャッチャーは、毎日清掃、消毒しましょう
  • シャワーは、週に1回以上通水し、年1回以上、内部を洗浄、消毒しましょう
  • 調整箱(※)、貯湯槽は、年1回以上、清掃、消毒しましょう
  • 浴槽のオーバーフロー水を回収槽を設けて再利用する場合は、回収槽内の水を塩素系薬剤で消毒しましょう
  • 打たせ湯、シャワーには、循環している浴槽水を使わないで下さい
  • 気泡発生装置の空気取り入れ口から、浴槽水が入らないようにしましょう
  • 気泡発生装置は、週に1回以上、清掃、消毒しましょう

※ 調整箱とは、シャワー、カランなどに湯を送るため、40℃程度に温度調節した温湯を一時貯留する箱のこと

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お問い合わせ

日高振興局保健環境部保健行政室(浦河保健所)生活衛生課

〒057-0007浦河郡浦河町東町ちのみ3丁目1番8号

電話:
0146-22-3071
Fax:
0146-22-1447
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