新たに営業する方へ
レジオネラ症対策について
全国的に循環式浴槽でのレジオネラ症発生事例が報告されています。
公衆浴場でのレジオネラ症対策に努めましょう!
厚生労働省レジオネラ対策のページはこちら!(レジオネラ症防止対策マニュアルもこちらから)
厚生労働省公衆浴場のページはこちら!(衛生管理要領もこちらから)
旅館業法施行条例及び公衆浴場法施行条例が改正されました。(令和3年1月1日施行)
レジオネラ症防止対策に関連する項目はこちら!
1 事前相談
公衆浴場には、普通浴場、福利厚生浴場、その他浴場の3種類の業態があり、他法令に基づいて設置されるものは公衆浴場法の適用外になります。
施設基準が関係法令や条例によって設けられており、基準に適合しない場合は営業ができません。
事前に施設が基準に適合しているか、図面を用意してご相談ください。
2 許可申請
必要書類は以下のとおりです。
開業予定日の10日くらい前に申請してください。
また、新築の場合は着工前に申請してください。
(1) 公衆浴場営業許可申請書 (DOC 32KB)
(2) 公衆浴場営業許可申請書の3に記載されている必要添付書類 ※既存施設の場合は一部省略可
(3) 北海道収入証紙(26,000円)
(4) 定款または寄付行為の写し ※法人の場合のみ
3 検査
施設への立ち入り検査を行い、施設が基準に適合しているか、保健所職員が現地調査を行います。
4 許可指令書の交付
検査が終了し、不備がなければ許可指令書が交付されます。許可指令書を受け取った日から営業を開始できます。
相続、合併、分割、事業譲渡により承継する方へ
承継をした場合は、遅滞なく届け出てください。
必要書類は以下のとおりです。申請内容によって、このほかにも書類の提出をお願いする場合がありますので、保健所への事前相談をお勧めします※1
相続 の場合 |
合併 の場合 |
分割 の場合 |
事業譲渡の場合 |
公衆浴場営業承継届出書(DOCX 15.8KB) (別記第2号様式) |
公衆浴場営業承継届出書 (DOCX 15.6KB) (別記第3号様式) |
公衆浴場営業承継届出書 (DOCX 15.7KB) (別記第3号様式の2) |
公衆浴場営業承継届出書 (RTF 57.9KB) (別記第1号様式の2) |
戸籍謄本(原本)または法定相続情報一覧図の写し | 承継した法人の定款又は寄附行為の写し | 承継した法人の定款又は寄附行為の写し | 承継した法人の定款又は寄附行為の写し |
許可指令書(原本) | 許可指令書(原本) | 許可指令書(原本) | 許可指令書(原本) |
営業者相続同意証明書 ※ 2 | 公衆浴場の譲渡を証する書類(譲渡契約書等) |
※1 原則として、承継の前後で許可の内容に変更がないことが前提です。
同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規許可申請が必要になることがあります。
※2 相続人が複数いる場合のみ、全員分必要。
既に営業している方へ
施設の改築、設備の増減、薬湯に使用する薬品等の変更など、申請書あるいは届出書への記載事項を変更した場合、10日以内に届け出てください。
施設の改築等、大幅な変更を行う場合は、新規の届出が必要になることもありますので、事前にご相談ください。
必要書類は以下のとおりです。
1 公衆浴場許可申請書(公衆浴場営業承継届出書)記載事項変更届 (RTF 53.6KB)
2 変更に係る必要添付書類 ※施設平面図等の必要に応じたもの
営業をやめる方へ
営業を停止あるいは廃業した場合、10日以内に届け出てください。
必要書類は以下のとおりです。
1 公衆浴場営業停止届 (RTF 52KB)あるいは公衆浴場営業廃止届(RTF 51.7KB)
2 確認証(原本)