公衆浴場に関する申請・届出について

新たに営業する方へ

レジオネラ症対策について

1 事前相談

公衆浴場には、普通浴場、福利厚生浴場、その他浴場の3種類の業態があり、他法令に基づいて設置されるものは公衆浴場法の適用外になります。

施設基準が関係法令や条例によって設けられており、基準に適合しない場合は営業ができません。

事前に施設が基準に適合しているか、図面を用意してご相談ください。

2 許可申請

  必要書類は以下のとおりです。

  開業予定日の10日くらい前に申請してください。

  また、新築の場合は着工前に申請してください。

(1) 公衆浴場営業許可申請書

(2) 公衆浴場営業許可申請書の3に記載されている必要添付書類 ※既存施設の場合は一部省略可

(3) 北海道収入証紙(26,000円)

(4) 定款または寄付行為の写し ※法人の場合のみ

3 検査

  施設への立ち入り検査を行い、施設が基準に適合しているか、保健所職員が現地調査を行います。

4 許可指令書の交付

  検査が終了し、不備がなければ許可指令書が交付されます。許可指令書を受け取った日から営業を開始できます。

相続、合併、分割により承継する方へ

承継をした場合は、遅滞なく届け出てください。

必要書類は以下のとおりです。

相続 の場合

合併 の場合

分割 の場合

公衆浴場営業承継届出書

(別記第2号様式)

 公衆浴場営業承継届出書

(別記第3号様式)

公衆浴場営業承継届出書

(別記第3号様式の2)

 戸籍謄本(原本)または法定相続情報一覧図の写し  承継した法人の登記事項証明書  承継した法人の登記事項証明書
 確認証(原本)  確認証(原本) 確認証(原本)
 営業者相続同意証明書 

※ 相続人が複数いる場合のみ、全員分必要。

既に営業している方へ

施設の改築、設備の増減、薬湯に使用する薬品等の変更など、申請書あるいは届出書への記載事項を変更した場合、10日以内に届け出てください。

施設の改築等、大幅な変更を行う場合は、新規の届出が必要になることもありますので、事前にご相談ください。

 

必要書類は以下のとおりです。

1 公衆浴場許可申請書(公衆浴場営業承継届出書)記載事項変更届

2 変更に係る必要添付書類 ※施設平面図等の必要に応じたもの

営業をやめる方へ

営業を停止あるいは廃業した場合、10日以内に届け出てください。

必要書類は以下のとおりです。

1 公衆浴場営業停止届あるいは公衆浴場営業廃止届

2 確認証(原本)

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お問い合わせ

日高振興局保健環境部保健行政室(浦河保健所)生活衛生課

〒057-0007浦河郡浦河町東町ちのみ3丁目1番8号

電話:
0146-22-3071
Fax:
0146-22-1447
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