飼育動物診療施設(往診診療)に関する届出(獣医療法第3条)
飼育動物診療施設を開設した者は、獣医療法第3条の規定に基づき、開設、届出事項の変更、休廃止等について、その事由が生じた日から10日以内に知事に届出なければなりません。
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☆届出の義務を怠ったり、虚偽の届出をした場合に対しては、罰則が規定されていますので、ご注意ください。(獣医療法第21条第1項)
☆令和3年4月1日より、届出書への押印は不要になり、電子メールでの提出が可能になりました。
☆届出の窓口は次のとおりです。
日高振興局産業振興部農務課
〒057-8558 浦河郡浦河町栄丘東通56
電子メール:hidaka.nomu1@pref.hokkaido.lg.jp
電話:0146-22-9344
FAX:0146-22-6343
飼育動物診療施設の開設状況
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飼育動物診療年報(道内の飼育動物の診療状況)
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