定期報告
家畜を所有している方は「定期報告」の提出をお願いします!
家畜の所有者は、毎年、農場ごとに「定期報告」(家畜の頭羽数や飼養衛生管理者等の情報)の提出が義務付けられています(家畜伝染病予防法第12条の4)。
この定期報告は、口蹄疫等の地域に甚大な被害をもたらす家畜伝染病の発生予防とまん延防止に必要な情報をあらかじめ収集し、有事に備えるためのものです。
提出が必要な方
家畜を所有している方。家畜の飼養目的を問いません。
報告内容の基準日
毎年2月1日時点の状況について報告してください。
提出期日
①牛・水牛・鹿・馬・めん羊・山羊・豚・いのしし:毎年4月15日
②鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥:毎年6月15日
報告様式
(1)「小規模所有者」に該当する場合…様式1のみ提出
※「小規模所有者」牛・馬1頭、めん山羊・豚・鹿5頭以下、家きん99羽以下の所有者
(2)「小規模所有者」に該当しない場合…様式1、2,3を提出
※様式2は、前回の報告内容から変更がない場合は提出不要です。
※複数の家畜種を飼養している場合はそれぞれの様式3を提出してください。
様式1「定期報告書」
様式2「定期報告書の添付書類・飼養衛生管理マニュアル」
様式3「飼養衛生管理基準の遵守状況のチェック表」
記入方法の詳細については、農場が所在する町役場か日高家畜保健衛生所までお問い合わせください。
提出先
農場が所在する町役場または日高家畜保健衛生所