用語解説

 

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漁港漁場整備法

 ・漁港と漁場の総合的かつ計画的な整備を推進するため、従来の漁港法(漁港整備主体の法律)の一部を
  改正し、名称も変更したもの。
 ・漁港漁場整備法に基づいて実施される「漁港漁場整備事業」のとり進め方や国と地方公共団体の役割分
  担などが定められている。
  (1)農林水産大臣は、法第6条の2に基づき、漁港漁場整備事業(漁港施設の新築、魚礁の設置等)
    の推進に関する「漁港漁場整備基本方針」を作成
  (2)農林水産大臣は、法第6条の3に基づき、漁港漁場整備事業の実施の目標及び事業量を内容とす
    る「漁港漁場整備長期計画」を作成
  (3)地方公共団体が漁港漁場整備事業を行う場合は、基本方針に基づいて「漁港漁場整備事業計画」
    を策定し、農林水産大臣に届出を行う。


 ■特定漁港漁場整備事業計画
 ・漁港漁場整備法においては、地方公共団体が施行する漁港漁場整備事業のうち、重要なものとして農林
  水産省令で定める要件に該当するものを、「特定漁港漁場整備事業」と規定している。
  【要件】
   (1)以下の事業のうち計画事業費が1事業につき20億円を超えるもの
     *水産流通基盤整備事業、水産環境整備事業、水産生産基盤整備事業
   (2)かつ漁港整備を含む事業にあっては、次の要件のいずれかを満たすもの
    ア.水産流通基盤整備事業については、第2種漁港(1漁港あたりの利用漁船の実隻数による総数が
     400隻程度以上若しくは属地陸揚量が5,000トン程度以上の港勢を有するもの、又は整備の結果、
     同程度の港勢への推移が確実に見込まれるものに限る。)、第3種漁港、第4種漁港であること。
    イ.水産生産基盤整備事業については、第1種漁港、第2種漁港(1漁港あたりの利用漁船の実隻数
     による総数が100隻程度以上若しくは属地陸揚金額が2億円程度以上の港勢を有するもの、又は整
     備の結果、同程度の港勢への推移が確実に見込まれるものに限る。)、第3種漁港又は第4種漁港
     であること。

■漁港
 ・漁港漁場整備法に基づき、利用範囲により第1種から第4種に区分されている。
   第1種は利用範囲が「地元漁業」を主とするもの、第2種は「近隣地区を含むやや広い利用範囲」、第
  3種は「全国的な利用範囲」、第4種は「離島その他辺地にあって漁場の開発・避難上特に必要なもの」
  と規定されている。


■魚礁漁場
 ・主として魚類の蝟集、発生及び成育が効率的に行われ生産性が高い魚礁漁場を造成するために行う耐久性
  構造物(コンクリートブロック等)の設置により整備される漁場。


■増殖場
 ・海域及びこれに隣接する陸地において有用水産生物の発生及び育成に適した環境を整備するために行う着
  定基質(投石、コンクリートブロック等の設置及び干潟の造成)等の設置により整備される漁場。


■囲い礁 ・ 単体礁 
 ・増殖場のうち、石材やコンクリート構造物を海中に投入して海藻類を着生させ、コンブやそれらを餌とする
  ウニ・アワビなどの増殖を行うものをいう。


■人工干潟
 ・増殖場のうち、生産性の悪い干潟や砂浜域で水深帯や底質の改善を行い、アサリなど貝類の増殖を行うも
  のをいう。


■産卵礁
 ・増殖場のうち、産卵に適した耐久性構造物を設置し、ヤリイカやミズダコなどの産卵・増殖を促すものを
  いう。


■藻場 ・ 産卵藻場
 ・増殖場のうち、魚類の稚魚・未成魚の生息場や産卵に適した藻類を繁茂させるよう耐久性構造物等を設置
  し、ソイ類やハタハタなどの増殖・産卵を促すものをいう。


■保護礁
 ・増殖場のうち、種苗放流・天然発生しているヒラメ等の魚類が稚魚期に餌を効率的に捕食できるよう
  耐久性構造物等を設置し、被食や共食いなどによる初期減耗を軽減させるものをいう。


■魚礁
 ・天然の好漁場の近傍等に、耐久性構造物を投入し、魚類の棲み場・餌場・産卵場となる場を造成し、好漁
  場の創造・拡大を行うものをいう。


■改良
 ・既存施設に対して、機能の増大を図るため形状・構造等を変えること。


■補修
 ・効用が低下している既存施設に対して、機能の回復を図るために形状・構造等を戻すこと。


■空m3
 ・魚礁として投入する各単体ブロック等の外接面によって囲まれた内容積をいう。

 

 


 

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