北海道の内水面では、さけ・ますの採補は周年にわたり全面的に禁止されています。
さけ・ますの種類 さけ(しろさけ・あきさけ)、からふとます(あおます)、さくらます(ほんます)、ぎんます(ぎんさけ)、べにます(べにさけ)、ますのすけ(キングサーモン)) |
日高管内の内水面では下記の期間やまべの採補が禁止されています。
禁止期間 5月1日から6月30日まで |
日高管内の河口付近等におけるさけ・ます採捕禁止区域一覧
※注 左右海岸の規制区域は標柱などで示されています。
左海岸とは河口から海に向かって左側の海岸です。
表で示す距離のうち()内の数字は標柱までの一応の目安となっております。
沖合距離は最大高潮時の海岸線からの距離です。
河川名 |
区域 | 禁止期間 |
||||
河口海岸 | 沖合方向 | 沖合 距離 m |
||||
左海岸 m |
右海岸 m |
左方向 度分 |
右方向 度分 |
|||
沙流川 | (1,000) | (1,000) | 230.0 | 230.0 | 1,000 | 5/1~11/30 |
新冠川 | (700) | (700) | 215.10 | 215.10 | 700 | 9/1~11/30 |
静内川 | (1,000) | (1,000) | 218.24 | 218.59 | 1,000 | 5/1~11/30 |
三石川 |
(500) |
(500) |
199.45 |
197.47 |
500 |
5/1~6/30 9/1~11/30 |
日高幌別川 | (1,000) | (1,000) | 199.08 | 189.22 | 1,000 | 5/1~11/30 |
ニカンベツ川 | (300) | (300) | 225.0 | 225.0 | 500 | 5/1~8/31 |
歌別川 | 下図のとおり | 5/1~11.30 | ||||
猿留川 | (300) | (300) | 90.0 | 90.0 | 300 | 5/1~11.30 |
()内の数字は標柱までの一応の目安です。現地においては標柱をご確認下さい。
歌別川河口禁止区域 |
日高管内の下記禁止区域では周年にわたり、すべての水産動植物の採捕は禁止されています。
日高管内の保護水面と内容の一覧
禁止区域 | 水産動植物 | 禁止期間 | 適用 |
日高幌別川及び春別川 | すべての水産動植物 | 周年 | 本支流 |
ニカンベツ川 | すべての水産動植物 | 周年 | 本支流 |
歌別川 | すべての水産動植物 | 周年 | 本支流 |
※日高幌別川は西舎橋橋脚より上流が禁止区域です。
各河川の詳細な区域はこちらのリンク先に掲載しています。
http://www.hidaka.pref.hokkaido.lg.jp/ss/sis/kannri/salmon.htm
1)禁止漁業は次のとおりです。(北海道内水面漁業調整規則第42条)
・さけ・さくらます・からふとます刺し網漁業
・さけ・さくらます・からふとます引っ掛け釣り漁業
2)漁具又は漁法の制限又は禁止(北海道内水面漁業調整規則第46条)
次の漁具・漁法により、水産動物を採捕してはいけません。
・水中に電流を通じてする漁法
・やす又はかぎを使用する漁法(引っ掛け釣りを含む。)
・もじ網を使用する漁法
・小型定置網又は底建網
1)日高管内の遊漁規則設定と制限の概要一覧
禁止区域、体長制限、漁具又は漁法の制限などがあります。
各制限、遊漁規則の設定区間など詳しくは、下記各漁業協同組合にお問い合わせ下さい。
漁業協同組合 電話番号 |
河川名 | 魚種 | 遊漁期間 | 遊漁料 |
ひだか漁業協同組合 電話 0146-48-2111 |
沙流川及び |
ししゃも | 11/20~12/30 | 1日300円 |
日高中央漁業協同組合 電話 0146-22-2251 |
浦河ダム湖 |
こい やまべ |
4/1~10/31 7/1~10/31 |
1日500円 年間3,000円 |
2)日高管内の区画漁業権の制限一覧
漁業権者の受任により採捕を認めていますので、詳しくは下記漁業権者へ問い合わせ下さい。
漁場区域 | 魚種 | 漁業権者及び電話番号 | |
所在地:様似町 |
区域:幌満第3貯水池及び注入河川 |
にじます | 電工興産株式会社 電話01463-6-2211 |
産業振興部水産課漁業管理係 電話0146-22-9323(直通)
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水産林務部漁業管理課
北海道のフィッシングルール
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