プレジャーボートなどの漁港利用について
漁港は、本来漁業の根拠地として漁業生産活動のために使用する漁船を収容する目的で整備されたものですが、道ではプレジャーボートなどの所有者からの要望を受け、一部の漁港において受け入れを検討してきました。
受け入れに伴い、漁港利用のルールとして定められてきた漁港管理条例の改正が必要となり平成12年3月に条例改正(同年10月1日施行)を行いました。
平成22年4月1日以降 プレジャーボートが利用できる漁港を告示及び漁港維持運営計画で指示しましたので日高振興局管内のプレジャーボートの利用できる漁港についてお知らせします。
受け入れに伴い、漁港利用のルールとして定められてきた漁港管理条例の改正が必要となり平成12年3月に条例改正(同年10月1日施行)を行いました。
平成22年4月1日以降 プレジャーボートが利用できる漁港を告示及び漁港維持運営計画で指示しましたので日高振興局管内のプレジャーボートの利用できる漁港についてお知らせします。
漁船以外の船舟(プレジャーボート)が利用できる漁港一覧
※注意 | 1.別図については、省略してあります。 |
2.基本的なマナーを守って利用して下さい。 |
平成22年4月の状況 ※1
所在地 | 漁港名 | 使用可能施設名 | 使用可能期間 | 許可隻数 |
日高町 | 門別漁港 | 船揚場 | 周年 | 7隻 |
船揚場 | 周年 | ※3 | ||
係留施設 ※4 | 周年 | 1隻 | ||
新冠町 | 節婦漁港 | 係留施設 ※2 | 4月1日から 11月30日まで |
5隻 |
新ひだか町 |
静内漁港 | 船揚場 | 周年 | ※3 |
東静内漁港 | 係留施設 ※2 | 周年 | 4隻 | |
新ひだか町 (旧三石町) |
三石(三石)漁港 | 船揚場 | 4月1日から 11月30日まで |
5隻 |
船揚場 | 4月1日から 11月30日まで |
※3 | ||
係留施設 ※4 | 周年 | 2隻 | ||
様似町 | 様似漁港 | 船揚場 | 4月1日から 11月30日まで |
※3 |
えりも町 | 東洋漁港 | 係留施設 ※4 | 周年 | 1隻 |
庶野漁港 | 係留施設 ※4 | 周年 | 1隻 | |
目黒漁港 | 係留施設 |
10月1日から |
2隻 |
※1 申請にあたっては、申請先である市町村に事前に確認願います。
※2 表中の「係留施設」は、防波堤や護岸などに係留することが可能な施設ですが、具体的な内容については市町村にご確認願います。
※3 船揚場は、申請者自らが漁港付近に駐車場を確保した場合は許可が可能です。(駐車場を確保したことを証明する書面の提出が必要です。)
※4 一時寄港による係留のみ利用可能です。
※2 表中の「係留施設」は、防波堤や護岸などに係留することが可能な施設ですが、具体的な内容については市町村にご確認願います。
※3 船揚場は、申請者自らが漁港付近に駐車場を確保した場合は許可が可能です。(駐車場を確保したことを証明する書面の提出が必要です。)
※4 一時寄港による係留のみ利用可能です。
市町村の連絡先の一覧表
問い合わせ先一覧表(市町村の連絡先一覧表) |
|||
日高町 |
門別本所 |
沙流郡日高町門別本町210番地の1 |
TEL:01456-2-6185 |
新冠町 | 産業課 |
新冠郡新冠町字北星町3番地の2 |
TEL:0146-47-2111 |
新ひだか町 (旧静内町) |
静内庁舎 水産林務課 |
日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号 |
TEL:0146-43-2111 |
新ひだか町 (旧三石町) |
三石庁舎 水産林務課 |
日高郡新ひだか町三石本町212番地 |
TEL:0146-33-2111 |
様似町 | 産業課 |
様似郡様似町大通1丁目21番地 |
TEL:0146-36-2111 |
えりも町 | 水産農林課 |
幌泉郡えりも町字本町206番地 |
TEL:01466-2-2111 |