森林の土地の所有者届出制度

 

 

森林の土地の所有者届出制度について


 

森林の土地の所有者届出制度について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地の所有者となった方は、取得した土地がある市町村に届け出ることが義務付けられました

  • 届出の対象となる土地
    地域森林計画の対象となっている民有林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので御注意ください。
  • 届出の対象となる人
    個人・法人を問わず、また売買、相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保その他の契約、法人の分割や合併など所有権の移転の事由も問いません
    また、国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を提出したときを除き、所有者となった森林の土地の規模に関わらず、「森林の土地の所有者届出書」(以下「届出書」という。)の提出が必要となります。
  • 届出期間
    届出書の提出は、森林の土地の所有者となった日(売買等の契約により土地の引渡しがあった日、相続開始の日など森林の土地の所有権が移転することとなった日)から、90日以内に行わなければなりません。
  • 届出事項
    届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所、面積、土地の用途などを記載します。
    添付書類として、土地の位置を示した図面、登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面(登記事項証明書のほか、その写し、森林の土地の売買契約書、相続分割協議の目録、登記済証の写しなど届出者が森林の土地の所有権を有することを証明することができる書面)が必要です。
    届出書の基本様式(WORDファイル)
    (市町村によって、届出書に追加事項がある場合もあります。)

詳しくは、北海道水産林務部林務局森林計画課森林計画グループ(直通011-204-5497)、日高振興局産業振興部林務課森林整備係(直通0146-22-9314)、または森林のある町の林務担当課にお問い合わせください。

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