林地開発許可

 

林地開発許可

     

 

◇ 林地開発許可とは

森林は、保安林以外の森林であっても、水源のかん養、災害の防止、環境の保全といった公益的な機能が多かれ少なかれあります。一度森林を開発してその機能を破壊してしまうとその機能を回復することが難しくなります。
このようなことから地域森林計画対象の民有林で、土石の採掘、農地の造成など、土地の形質を変える行為によって1ヘクタールを超えて開発する場合、林地開発許可制度にしたがって知事の許可が必要になります。

◇ 許可の基準

知事は、開発行為が次の4つの基準にあてはまると認めるときに限り、許可することとされています。

 ◆ 森林の持つ災害防止の働きが開発することによって失われ、土砂の流出や崩壊その他の災害を発生させるおそれがないこと。
 ◆ 森林の持つ水害防止の働きが開発することによって失われ、水害を発生させるおそれがないこと。
 ◆ 森林のもつ水源かん養の働きが開発することによって失われ、水の確保に著しい支障をきたすおそれがないこと。
 ◆ 森林のもつ環境保全の働きが開発することによって失われ、環境を著しく悪化させるおそれがないこと。

 

     

 

     

 

     

 

     

 

カテゴリー

林務課のカテゴリ

cc-by

page top