主査(まちづくり)

主な業務

○ 屋外広告物の許可
○ 屋外広告業の届出
○ 景観法に係る届出
○ フラワーマスター関係
○ 景観づくりサポート企業登録
 

屋外広告物の許可

 屋外広告物は、日常生活や経済活動を円滑にする役割を果たすものですが、無秩序に氾濫すると景観や環境への影響が大きいため、道は「北海道屋外広告物条例」により一定のルールを定めています。(札幌市、函館市、旭川市及び小樽市は、各市それぞれが条例を定めているため、道条例の適用からは除かれます)
 条例では、許可地域と禁止地域の規制地域や禁止広告物、掲出禁止物件などを定めています。許可地域においても、地域区分ごとに、広告物の表示面積や高さなどの許可基準が定められており、掲出するにあたっては許可が必要です。
 また、許可を申請するときには、表示面積に応じた手数料の納付が必要です。

  ・北海道における屋外広告物に関する規制

  ・許可申請等手数料・許可申請等様式

  ・屋外広告物クリーン強調月間について
 

屋外広告業の届出

 平成18年4月1日から、屋外広告業の登録制度が導入されました。道条例が適用される区域(札幌市、函館市、旭川市及び小樽市の区域が除かれます)で屋外広告業を営む場合は、知事の登録を受ける必要があります。

 ・屋外広告業の登録制度について
 

景観法に係る届出

 平成16年に景観法が制定されたことを受け、道は「北海道景観条例」の施行と「北海道景観計画」の策定を行い、「景観行政団体」として景観法を生かした景観づくりを進進しています。景観行政団体である市町村の区域を除く北海道の全域を「景観計画区域」に指定して、一定規模を超える、建築物・工作物の新築・増改築、開発行為等の行為を行う場合は知事に届出が必要です。
 日高振興局管内においては、平取町が景観行政団体となっていますので、平取町を除く区域が知事に対する届出の対象になります。(平取町に関しましては、直接町役場にお問い合わせください)

 ・景観法に基づく建築物等の行為に関する届出制度について

 ・「北海道景観計画」(平成20年6月20日策定、令和3年5月1日一部変更)

 ・日高振興局管内の「地域の良好な景観資源」及び「主要な展望地」

 ・「北海道太陽電池・風力発電設備景観形成ガイドライン」(平成27年11月5日策定)

 

フラワーマスターについて

 北海道は、花の育成管理や街なみ、景観に配慮した植花に関する知識・技術を持ち、花のまちづくりのボランティアリーダーとして積極的に指導・助言できる方を、【フラワーマスター】として認定し、活動していただいております。

 ・フラワーマスターのご案内

 

景観づくりサポート企業登録制度

 北海道は、地域の景観づくりの活動に取り組んでいる企業を登録し、道のホームページ等でその取組みをPRするなどの支援を行っています。

 ・北海道景観づくりサポート企業登録制度

 

その他(まちづくりに関すること)

 ・都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)に関すること
 ・中心市街地の活性化に関すること

  詳しくは北海道建設部都市環境課のホームページをご覧ください。

 

お問い合わせ先

〒  057-8558
浦河郡浦河町栄丘東通56号
日高振興局産業振興部建設指導課主査(まちづくり)
TEL (0146)26-7990
FAX (0146)22-7518 
 

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