最終更新日:2019年3月04日(月)
在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業
在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業について
北海道では、北海道に居住し、在宅で酸素療法を行っている低肺機能(呼吸機能障害)の患者さん方を対象として、現在使用されている酸素濃縮器等の電気料金の一部を助成しています。
1助成額
酸素濃縮器等使用時間に応じ、月額1,000円又は2,000円を助成します。
1日の酸素濃縮器を使用する時間により、次の2区分となっています。
1日当たりの酸素濃縮器使用時間 |
1月当たりの助成額 |
区分
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12時間未満 |
1,000円 |
12時間以上 |
2,000円 |
2申 請
申請書により、医師の証明を受けて、使用者の住民票と共に保健所に提出してくださ
3請 求
1) 認定者は、毎年1月1日から12月31日までの助成金を、当該年に限り
翌年1月から2月末日までの間に保健所に請求することができます。
2) ただし、新たに認定となった方に係る助成対象期間の始期は、保健所が
申請を受理した日の属する月の翌月1日からとなります。
3) 助成金を請求する場合は、「在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成金請
4) 入院等により在宅での酸素濃縮器等の使用を休止した期間がある場合
は、使用休止期間の日数を合計し、30で除した数(小数点以下切り捨)
が助成対象月数から差し引かれます。
4支給時期
前記3)による請求書を精査後、一括して翌年度の5月末日までに支給し
ます。
5継続申請
毎年1月1日から2月28日までの間に、前記3)による継続のための申請書を提出
してください。
7助成資格喪失届
酸素濃縮器等を使用しなくなったときや道外に転出したときは2ヶ月以内
8提出先
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北海道静内保健所 健康推進課 保健係
〒056-0005
日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目8番1号
TEL 0146-42-0251
FAX 0146-42-7202
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