食品:各種申請書類の様式・マニュアル(ダウンロード可)

目的に応じて、以下よりダウンロードしてご利用ください。

利用上の注意

  • 本ページに掲載している様式やマニュアルは静内保健所への提出用となっております。他の保健所ではそのまま利用できない場合があります。
  • 本ページ更新のタイミングによっては、掲載されている様式が古くなっていて利用できない場合があります(ご不安な場合は事前に下記より静内保健所生活衛生課へご確認ください)
  • 申請書類の様式は手書きの必要はありません(Word等で作成、印刷、提出OK)

営業届出の方法

  • 食品を扱う施設は、原則「厚労省へ営業の届出」または「保健所による営業許可」が必要です。(どちらが必要かは保健所へお問い合わせ下さい。業態によって異なります。)
  • 「厚労省への届出」は「食品衛生申請等システム」を利用しインターネット経由で行います。

営業許可業種の申請書類(新規・更新申請)

申請の際は、下記書類に加え「食品衛生責任者の資格証」の「原本」を持参ください(調理師免許、食品衛生責任者「養成」講習会修了証など※「実務者」講習会ではない)

廃業届(施設やお店をやめる場合に提出)

変更届(営業許可業種)

  • 営業許可施設や営業者の「名称」「連絡先」「食品衛生責任者」等の情報を変更する場合に提出ください。
  • 営業許可証の記載項目を変更する場合は、営業許可証の書き換えが必要となりますので、変更届と併せて提出ください。

臨時営業(5年長期)の申請書類

  • 下記「臨時営業(5年長期)と(短期日)共通書類」の方もダウンロードください。
  • 申請の際は、下記書類に加え「食品衛生責任者の資格証」の「原本」を持参ください(調理師免許、食品衛生責任者「養成」講習会修了証など※「実務者」講習会ではない)

臨時営業(短期日)の申請書類

  • 下記「臨時営業(5年長期)と(短期日)共通書類」の方もダウンロードください。
  • 申請の際は、下記書類に加え「食品衛生責任者の資格証」の「原本」を持参ください(調理師免許、食品衛生責任者「養成」講習会修了証など※「実務者」講習会ではない)

臨時営業(5年長期)と(短期日)共通書類

HACCP様式

新規許可取得ではない場合(すでに営業している施設の許可を更新する場合)は以下の実施記録も提出ください。
他の様式でもかまいません。(以下は飲食店向けの参考様式となります)

提出方法:保健所窓口へ持参

  • 事前に、静内保健所(食品保健係)まで電話予約してください。担当者不在等の場合があります。
  • 静内保健所の管轄は「日高町・平取町・新冠町・新ひだか町」です。営業施設(お店)の住所が管内であるか確認ください。管外施設の申請は受け付けられません。

提出方法:メール、FAX、郵送

  • 以下の場合があるため、保健所窓口での提出しか出来ないケースがあります。事前にメール・FAX・郵送で提出可能であるか、静内保健所(食品保健係)へ電話確認ください。
  • 資格が必要な申請の場合、原則、保健所窓口で資格証の原本確認が必要です(郵送事故の可能性があるため原本は郵送しないでください)
  • 許可申請や資格証発行等、保健所窓口で申請料金の支払いが必要になる場合があります。
  • 郵送事故やエラーで届かない事があります。送付後2~3日たっても保健所から連絡が無い場合、保健所までお電話ください。

提出先メールアドレス

  • 1通あたり9MB未満としてください。(超過すると受信できません)
  • メールアドレスは以下です。★☆★を@(半角アットマーク)に変更してください。

shizunaiho.seikatsu1★☆★pref.hokkaido.lg.jp

FAX・郵送先

本ページ下端「このページに関するお問い合わせ」に記載。

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お問い合わせ

日高振興局保健環境部静内地域保健室(静内保健所)生活衛生課

〒056-0005日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目8番1号

電話:
0146-42-0251
Fax:
0146-42-7202
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