浦河保健所管内の給食施設設置者の方へ
給食事業を開始する(特定多数人に継続的に食事を提供する)場合は、開始から1か月以内に該当する届出書を提出してください。届出の該当となるか否かが不明な場合は、お問合せください。
◆給食事業に係る届出書
特定給食施設 | 多数給食施設 |
・給食事業開始届出書 | ・給食事業開始届出書 |
・給食事業届出事項の変更届書 | ・給食事業届出事項の変更届書 |
・給食事業休止(廃止)届出書 | ・給食事業休止(廃止)届出書 |
◯特定給食施設:1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設(健康増進法第20条)
◯多数給食施設:1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設(多数給食施設設置等届出要綱)
◆北海道特定給食施設等指導要領(令和3年4月1日 一部改正)
◆特定給食施設等栄養管理報告書
様式 | 適用施設 |
・別記 第2-1号様式 | 学校(幼稚園は児童福祉施設用を使用してください) |
・別記 第2-2号様式 | 病院、介護保健施設 |
・別記 第2-3号様式 | 老人福祉施設、社会福祉施設、矯正施設、自衛隊、その他 |
・別記 第2-4号様式 | 児童福祉施設、保育所、認定こども園(幼稚園型含む)等 |
・別記 第2-5号様式 | 事業所、寄宿舎 |
<このページに関するお問い合わせ>
北海道日高振興局保健環境部保健行政室(浦河保健所)
企画総務課企画係
〒057-0007 北海道浦河郡浦河町東町ちのみ3丁目1番8号
TEL:0146-22-3071
FAX:0146-22-1447
TEL:0146-22-3071
FAX:0146-22-1447