受動喫煙防止対策

受動喫煙防止対策

詳細についてはこちらをクリック ↓

○ 改正健康増進法に基づく各施設における受動喫煙防止対策の概要(pdf) 

○ 厚生労働省のホームページ(法令、Q&A、参考資料、通知など)

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html     

○ 「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト

  https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

 

既存の経営規模の小さな飲食店への経過措置について

 既存の経営規模の小さな飲食店については、経過措置として、店内で喫煙・飲食が可能とされています。この場合、「既存特定飲食提供施設」であることが分かる標識の掲示が義務づけられ、客、従業員とともに20歳未満の人は、喫煙エリアに立ち入ることができません。なお、「既存特定飲食提供施設」は、次の3つの要件をすべて満たしている必要があります。

既存特定飲食提供施設の3要件

(1)2020年3月31日以前に飲食店等営業許可があり、かつ設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っていること。

(2)客席面積が100平方メートル以下であること。

(3)資本金の額または出資の総額5,000万円以下であること。

提出方法】 

(1)受付開始日  令和2年2月3日から始まっています。

(2)提出方法    飲食店所在地の道立保健所に持参又は郵送で提出。

(3)様式等     各様式(届出書ほか) (zip)

 

標識の例

健康増進法では、喫煙できる場所を設けている場合に、施設の類型に応じた標識を掲示することが義務づけられています。 ※大きさや色などの規制はありませんので、該当する標識を加工してお使いください。

標識(加工できます) (pptx)

 

 

助成金について

受動喫煙防止対策にかかる費用の一部を支援する助成金があります。詳しくは下記をクリックしてください。

 飲食店等対象   

 

このページに関するお問い合わせ
〒057-0007 北海道浦河郡浦河町東町ちのみ3丁目1-8
電話番号:0146-22-3071
FAX番号:0146-22-3071

 

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日高振興局保健環境部保健行政室(浦河保健所)企画総務課

〒057-0007浦河郡浦河町東町ちのみ3丁目1番8号

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